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井戸行政書士法務事務所 新型コロナウイルスに関する対策基本方針

新型コロナウイルスに関する対策基本方針

従業員・お客様・取引先・地域社会への感染拡大を防止し、事業を継続し事務所の使命を全うするために以下、井戸行政書士法務事務所の基本方針です。

1. 予防措置
1)外出からの帰所・帰宅時は手洗い(うがい)又はアルコール消毒を徹底する。
2)業務中はマスク着用を徹底する。
3)普段から十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高める。
4)乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度(50~60%)を保つ。
5)可能な範囲で定期的な換気を行う。(1時間に1度を目途。)
6)感染期は毎朝体温を測定する。特に37.5℃以上は必ず相談する。
7)熱はなくても体調不良の場合は相談する。
8)休日の過ごし方も感染予防には十分配慮する。
9)政府の指示に従い、業務中も休日中も移動や外出が制限・自粛要請される
区域は極力行き来しない。
10)空気清浄器を業務中は使用する。

2. 業務方針
1)取引先への訪問は、予定通り行うか事前確認を取るなどの配慮を行う。
2)イベント・研修・出張・宴席等、不要不急の集会への参加を自粛する。
3)感染者が発生している地域への出張・訪問は特に控えるものとする。
4)条件が整う場合は商談や会議は、ウェブ会議にて行う。
5)当面の間、事務所行事は中止とする。

3. 感染と思われる症状が出た場合
1)事務所内・お客様に感染を拡大させないために報告すること。
2)本人が体調を勘案し自主的に休む場合は有給休暇の使用または欠勤となる。
3)新型コロナウイルス感染の恐れが高いと予測される場合や本人からの報告等を総合的に考慮して事務所として出勤停止とする場合は休業手当を支払う。

  1. 次の症状がある場合は、「帰国者接触者相談センター」もしくは所轄の保健所に相談すること。
    1)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
  2. 2)風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。

4. 自分自身が感染した場合
1)発覚した時点から、出勤禁止とし、症状に応じて、医療機関の指示に従う。
2)治療・回復に努め、医師より出勤許可が出るまで自宅待機とする。

    1. この場合は、傷病手当金が申請できる場合は申請する。傷病手当金の支給外期間は欠勤となる。
    2. 所轄の保健所と連携し、感染者の行動履歴と濃厚接触者の特定を行う。
    3. 有給休暇の申請は本人から申し出ることとし、例外的に事後申請でも可能とする。

5. 同一施設・建物内、又は仕切りのない空間で感染者が出た場合
1)同一施設内で感染者が出た場合は、所轄の保健所と相談し、濃厚接触者と認定された者は14日間自宅待機とする。
2)所轄の保健所が必要と判断する施設内は消毒を行う。営業再開日は判断する。

6. 家族が感染した場合および感染者と濃厚接触のある場合
1)発覚した時点から、出所禁止とする。
2)14日間は自宅待機とする。
3)有給休暇の申請は本人から申し出ることとし、例外的に事後申請でも可能とする。

7. 学校などの休校で勤務が困難となる場合
1)状況に応じて相談する。

8. 適用期間
この方針は、制定日から令和2年12月31日まで適用する。

引き続き行政書士としての使命と責任を果たす為、感染防止に井戸行政書士法務事務所を挙げて取り組んでまいります。

井戸行政書士法務事務所
特定行政書士 井戸淳午

令和2年4月7日制定



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