在留資格更新・変更

在留資格更新・変更の流れ

在留資格とは

資格のことです。

上陸が許可される要件としては、外国人が行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており、そのいずれかに該当していないときは、上陸の許可がされないことに
なります。

◇在留資格の更新
◇在留資格の変更
◇在留資格更新・変更の流れ
◇お客様の声

就労が認められる在留資格

在留資格 対象例 在留期間
外交 外国の大使・公使、領事官とその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の職員等とその家族 公用活動を行う期間
教授 大学の教授、講師など 3年又は1年
芸術 作曲家、画家、工芸家など 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体から派遣される宗教家など 3年又は1年
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど 3年又は1年
投資・経営 企業の経営者、管理者 3年又は1年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など 3年又は1年
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師など 3年又は1年
研究 公共団体の機関や企業等の研究者 3年又は1年
教育 小・中・高校の教師など 3年又は1年
技術 理学・工学・自然科学などの技術者 3年又は1年
人文知識・国際業務 人文学科の講師、デザイナー、通訳など 3年又は1年
企業内転勤 外国の支店等からの転勤者 3年又は1年
興業 歌手、ダンサー、俳優、スポーツ選手など 1年、6ヶ月、3ヶ月
技能 外国料理の調理、貴金属加工職人など 3年又は1年

就労が認めらていない在留資格

在留資格 対象例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者など 1年又は6ヶ月
短期滞在 観光、市場調査、親族、知人訪問 90日、30日、15日
留学 大学、短期大学、高等専門学校の学生 2年又は1年
就学 高等学校、専修学校などの学生 1年又は6ヶ月
研修 研修生 3年、2年、1年、
6ヶ月、3ヶ月
家族滞在 就労外国人が扶養する配偶者・子 3年又は1年

在留資格で活動に制限がないもの

在留資格 対象例 在留期間
永住者 永住許可を受けている者 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、実子など 3年又は1年
定住者 インドシナ難民、日系2世、3世、など 3年、1年、又は3年
以内に指定された期間

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在留資格の更新

在留資格の更新とは、現在許可されてる在留期間の延長を申請して許可を受けることです。
在留期間の約2ヶ月前から受け付け可能です。
申請は本人が行うのが原則ですが本人が16歳未満の場合、家族による代理申請が認められます。
又、在留期間は、今の在留期間を更新申請するのが普通ですが、今より長い在留期間を希望する場合、窓口で申し出ることができます。
この手続きも、本人に代わり申請取次を認可された行政書士が代理申請を行うこともできます。

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在留資格の変更

在留資格の変更とは、現在有している在留資格から別の在留資格へと変更することです。これは、主に在留目的に変更があったり、身分関係に変化が有った時に行う必要が出てきます。
在留資格変更を申請する際には、その取得しようとする在留資格によって準備する資料、また満たさなければならない条件が異なります。

在留資格は変更が許可された時点から新たに在留期間もカウントされますので、以前の在留資格の期限と混同してうっかり次回の更新日などを間違えないように注意も必要です。

原則、短期滞在からの在留資格の変更は認められていません。例外的に、短期滞在中に日本人と結婚(法律的に成立した婚姻関係)をしてそのまま日本で一緒に暮らしたいと言う状況になった場合などに認められます。

例:永住
  定住
  日本人配偶者等
  家族滞在への変更

申請取次行政書士について

申請取次制度とは、本来入国管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して、入国管理局または支局ないし出張所で行うのが原則とされておりますが、この例外を認めたのが申請取次制度です。

申請取次行政書士とは申請人に代わり入国・在留手続に関し、書類作成及び申請をすることができる
行政書士です。

通常の行政書士でも申請書類は作成できますが、その場合外国人のご本人が窓口に出向かなければなりません。これでは仕事や学業に支障がでますね、そこで申請取次行政書士であります行政書士法人みらいへ法務事務所にご依頼いただきますと、外国人のご本人に代わり申請書類等を提出、受け取りが認められていますので、地方入国管理局に出向く手間が省けます。

業務対応地域
<愛知県>
一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、
豊橋市、豊田市、岡崎市 等
<岐阜県>
岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等


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