永住許可

永住許可について

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人が対象になります。在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり在留資格変更許可の一種と言えます。
日本永住権(永住ビザ)を取れば、その後はビザの延長手続をしなくてすみますし、就労ビザや留学ビザと違い職業に制限がなくなり、職業の選択に幅が出てきます。また永住ビザを取ることにより銀行・公庫などのローンを利用しやすくなります。(但し、外国人登録・再入国許可制度・退去強制制度の適用はあります。)

◇永住許可申請の手続き
◇永住許可の審査について
◇永住許可の要件
◇必要書類について
◇その他 「簡易永住許可」について

1.永住許可申請の手続き

永住者への在留資格に変更を希望する外国人は在留期間の満了日までに、出生などにより永住者の在留資格の取得を希望する外国人は出生その他の事由の発生後30日以内に、最寄りの地方入国管理局・支局または出張所に出向いて行ないます。

16歳以上のときは本人が、16歳未満のときは両親など本人と同居する者が代理で手続きします。また、本人が疾病その他の身体の故障により自ら手続きを行なえない場合にも代理による申請が認められています。その他、行政書士等で法務大臣に申請の取次の承認を受けた者も本人に代わって手続きできます。

本人が申請するときはパスポート・外国人登録証などを提示し、代理人または申請取次者が申請を提出する場合は身分を証する文書を提示する必要があります。
許可される場合は、手数料として8,000円必要です(収入印紙で納入します)。
結果が出るまでに6ヶ月程度かかりますので、申請中に現在の在留期間が満了する方は、在留期限の満了するまでに必ず在留期間更新許可申請を行なって下さい。申請を行なわないと不法滞在になり、永住許可も受けられなくなります。

2.永住許可の審査について

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動,在留期間のいずれも制限されませんので、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されますので、審査期間も約6カ月かかります。

3.永住許可の要件

永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上本邦に在留していることが求められるが、外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献が認められる者は、在留実績について5年以上とされていますが、案件により異なります。
最低限以下の条件を満たしている必要がありますが、条件を満たしていたとしても必ずしも永住が許可されるとは限りません。申請人それぞれの在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされます。

1)素行が善良である事
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事
普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。(世帯単位で判断)
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められる事
4)10年以上継続して日本に在留している事
「留学」や「就学」の資格で入国した人は、10年以上の在留期間のうち就労できる資格で5年以上在留していることが必要です。
定住者の在留資格を有する者については、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による場合は許可後5年以上)が必要です。
5)現に有している在留資格について最長の在留期間(多くは3年)を付与されている事
6)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない事

4.必要書類について

1)永住許可申請書
2)身分関係を証明する資料(戸籍謄本など)
3)申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
4)申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
5)申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
6)身元保証に関する資料
7)公課の履行状況を証明する資料
8)申請人又は申請人を扶養する者の資産を疎明する資料
9)経歴書
10)住居報告書
11)家族状況報告書
12)その他

5.その他 「簡易永住許可」について

日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子が永住許可を申請した場合、一般の場合よりも緩やかな要件で許可を受けることができます。
審査基準の
1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の要件が除かれています。但し、実際には許可するかどうかの判断の材料になっています。合わせて、在留期間も緩和されています。

配偶者については、結婚してから3年以上日本に在留していること、あるいは海外で結婚していた場合は、婚姻後3年経過しており、且つ日本で1年以上在留していること。
子については、引き続き1年以上日本に在留していることが求められていますが、申請人それぞれの在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされ、要件を満たしていても、必ず許可が降りるものでは
ありません。

 

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