農地転用

農地転用とは

農地を農地以外の目的(住宅敷地・店舗敷地・資材置場・駐車場等)で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのことです。簡単に言えば、農地転用とは土地の目的を変えることです。

ここでいう「農地」とは耕作の目的に供される土地のことです。例えば、田・畑・果樹園・牧草採取地等です。ただ、農地であるか否かの判断は、現況(見た目)です。ある土地が農地であるか否かは、土地の事実状態に基づいて客観的に判断する、つまり現況主義によります。

まず確認しましょう

農地転用の話をはじめる前に、まず転用を考えている土地が都市計画法で定めるどの区域に属しているのかを確認しましょう。

  1. 市街化区域(優先的に市街化を認める区域)
  2. 市街化調整区域(農業や漁業に必要な建物以外の建築などを原則禁止している区域)
  3. それ以外の区域

1. 市街化区域(優先的に市街化を認める区域)

農地転用の許可は不要ですが、農業委員会へ農地転用の「届け出」提出する必要があります。

↓ 届け出とは

2.「市街化調整区域」である場合

農地転用の「許可」が必要で、更にその前提としていわゆる「農振除外」や「開発行許可」が必要になる場合があります。

↓ 許可とは

3. 市街化調整区域でも市街化調整区域でもない土地である場合

農地転用の「許可」が必要になります。

※目的等によって許可が不要な場合
・国や都道府県、市町村が道路や公園といった公共施設を建設するために転用する場合
・土地収用法により収用しまたは使用した農地に係る転用の場合。
農家として認められる人が自己所有地の農地2a(200㎡)未満を農業用施設のために転用する場合

農地転用のご依頼にあたって

みらいへ法務事務所は、農地転用に必要な書類の作成から提出、各手続きのお手伝いをいたします。

農地転用手続きの流れ

農地転用の相談

農地転用のご説明などをさせて頂きます。 お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

農地転用の要件確認

農地転用に必要な要件をご説明し確認させていただきます。

農地転用手続の依頼

見積り提示の条件でよろしければご依頼ください。事業内容の聞き取り調査と必要書類の説明をさせて頂きます。(着手金を申し受けます)

必要書類の準備

農地転用に必要な書類等を準備していただきます。

必要書類の作成

申請に必要な証明書を収集し、申請書類を作成いたします。書類の完成後、確認と押印をお願いいたします。

書類の提出

必要書類を準備して農業委員会事務局に書類を提出します。

許可証の受け取り

書類や審査内容に問題が無ければ、一般的に約1ヶ月~1ヶ月半で許可証が発行されます。発行されましたら農業委員会事務局で受け取ることができます。

所有権移転登記(不動産の所有者が変わった場合)・地目変更登記

登記地目を変更することで、農地転用が完了します。

◇所有権移転登記とは

所有権移転登記とは、農地の所有者が変わった際、新たな農地所有者情報を登録する手続きのことです。つまり、農地の名義変更をするということです。

◇地目変更登記とは

 まず、「地目」とは田んぼや畑、駐車場、宅地といった土地の種類のことを言います。
農地転用完了後、何もしなければ、農地の地目は農地のままです。
 農地転用完了後は、正しい地目に変更しましょう。

「届出」とは

農地が市街化区域内にあるとき、各市町村が指定する提出書類を農業委員会に提出することです。

届出の種類

「市街化区域」で農地転用をする際の農地法の届出は、農地法に記載されている条文番号によって「4条届出」、「5条届出」があります。

・4条届出…農地の所有者が自分で使うために農地転用する場合
 <記載内容>:予定地の場所、工事の期間、周りの農地に悪影響を与えないための対策

・5条届出…農地の所有者が自分以外のために、売買、贈与、賃貸借等する場合
 <記載内容>:予定地の場所、誰にどんな権利を移転もしくは設定するか、工事の期間、周りの農地に悪影響を与えないための対策

「許可」とは

農地法第一条では、農地を国内の農業生産の基盤、将来における国民のための限られた資源、地域における貴重な資源と、記載されています。農地がとても重要な役割を果たしていることがうかがえます。農地を転用することが誰でも容易にできたら、それは私たちの食糧不足につながります。それを防ぐため農業委員会の許可が必要になります。農地転用の許可基準は立地基準と一般基準の二種類あります。

<立地基準>

農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況(開発の度合い)から見て区分し、その区分に応じて、許可するかどうかを判断する基準です。そのため、農業上の重要性が高い農地ほど転用が厳しく、低い農地ほど転用しやすいです。   

↓ 農地の区分

<一般基準>

立地基準以外の観点から見た場合、確実に農地転用できるかどうか、判断する基準です。
以下の3つの観点から判断されます。
・農地転用の目的がはっきりしているか
・周辺農地の営農条件に悪影響を及ぼさないか
・一時転用後、確実に農地へと復元されるか

許可の種類

農地法の許可には、農地法に記載されている条件番号によって以下の3種類があります。

・3条許可…権利移動に関する手続きのことです。
 農地を農地のまま利用するために他人に売買、贈与、賃貸借等する場合

・4条許可…「転用」に関する手続きのことです。
 自分の所有する農地を自分が使うために農地以外に転用する場合

・5条許可…3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う手続きのことです。
 田や畑などの農地を、農地以外として利用するために、他人が売買、贈与、賃貸する場合。

農地の区分

農地区分とは、許可などの審査にあたり農地がどこに位置しているのか、周りの自然・都市的環境の状況により区分したものです。

1. 農用地区域内農地(農地法4条6項1号イ、5条2項1号イ)
市町村が定める「農業振興地域整備計画」において農用地区域とされた区域内の農地のことです。この区分の農地については、農地転用は原則として認められません(例外として農用地利用計画において指定された用途等のために転用する場合)。
※例外として農地転用が認められる場合もあります。

2. 甲種農地(農地法4条6項1号ロ、5条2項1号ロ)
市街化調整区域内にある、特に良好な営農条件を備えている農地のことです。この区分の農地についても、原則として転用は認められません。
※例外として農地転用が認められる場合もあります。

3. 第一種農地(農地法4条6項1号ロ、5条2項1号ロのうち②甲種農地を除く)
10ヘクタール以上の規模の一団の農地であり、特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地、良好な営農条件を備えている農地は、第1種農地に区分されます。この区分の農地についても原則として転用は認められません。しかし、土地収用法対象事業等のために転用する場合には例外が認められます。

4. 第二種土地(農地法4条6項1号ロ(二)、5条2項1号ロ(二)、4条6項2号、5条2項2号)
鉄道の駅、都道府県庁、市役所、町村役場等の施設の周囲が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地は、第二種土地に区分されます。この区分については農地以外の土地や第三種農地では建築物が立地困難な場合であれば許可されます。

5. 第三種農地(農地法4条6項1号ロ(二)、5条2項1号ロ(二))
鉄道の駅、都道府県庁、市役所、町村役場等が300m以内にある等、市街化区域にあるか、市街化が進んでいる区域にある農地です。この区分の農地は原則として転用が許可されます。



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