離婚関係

離婚相談の流れ

離婚で悩まれてる方へ

離婚・・・最近では「バツイチ」などといい、離婚は珍しいものではなくなりました。けれども、現実的には社会的にも経済的にも女性が子供を抱えて生きていくのは大変です。離婚問題からいつも感じることは、早めに専門家に相談することの大切さです。
慰謝料、養育費、財産分与など、いろいろな悩みがあると思います。行政書士は、離婚に関する書類作成・相談とお客様に合ったアドバイスに取り組んでいます。また、守秘義務が法律で厳しく定められていますので、安心してご相談いただけます。

◇離婚の種類
◇離婚協議
◇公正証書
◇離婚相談の流れ

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離婚の種類

離婚の90%は夫婦2人の話し合いで決める「協議離婚」です。次いで話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、調停でもまとまらない場合は「法定離婚」となります。

◇協議離婚

日本における離婚の90%以上がこれに当てはまります。協議離婚とは当事者で話し合いをして、役所に離婚届を提出すると正式に受理され、離婚が成立します。
離婚は認められたものの、慰謝料、養育費、財産分与等の取り決めなど決めておかないとトラブルが多く起きてしまいます。そのため、二人で話し合って取り決めたことは離婚協議書を書面化しておくことが大切です。

◇調停離婚

当事者だけの話し合いで解決が困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。これにより離婚することを「調停離婚」と言います。
民間の知識や経験が豊富な人から選ばれた調停委員と裁判官が2人の間に入り、双方の話を聞き、アドバイス、仲裁をします。これは、プライバシー保護のため、非公開で行われます。

◇法定離婚

「協議離婚」や「調停離婚」でもまとまらなかったとき家庭裁判所に提訴することができます。
裁判による離婚に関しては、「法律で定められた離婚原因がなければ認められません。
離婚裁判となると公開の法廷で、お互い、人に聞かれたくない話をしたり、家庭裁判所へ何回か出向きますので時間的、精神的負担も大きくなります。弁護士に依頼した場合、より費用もかかってきますので、出来るだけ調停の段階で解決することが重要です。

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離婚協議

離婚の話し合いでは、以下のことを決める必要があります。

◇財産分与

夫婦が協力して築き上げた財産を清算することです。財産分与においては、結婚の継続期間、子供の存否、収入、当事者の財産や結婚生活中の夫婦の協力程度などを総合的に考慮しなければなりません。

また、結婚前に蓄えていた財産や相続した財産は財産分与の対象にはなりません。

◇親権

未成年の子供がいる夫婦は、親権者を決めなければ離婚は出来ません。親権は身上監護(子供の身の回りの世話)、教育、職業許可、財産管理、法律行為の代理をする権利です。
一方が親権者でなくなったからといって、親であることに変わりはなく、子供に対する扶養義務を免れるものではありません。

◇養育費

養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。一般的に子供が成人するまでのケースが多く、分割払いが圧倒的に多いです。養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。

◇面接交渉権

親権者にならなかった親も子供に会う権利はあります。子供に面会したり、一定期間一緒に生活をしたりする場合の取り決めです。親権は子供の独占権を認めたものではないので、具体的に決めておく必要があります。

◇慰謝料

慰謝料を考える場合、まずどちらが離婚の原因を作ったか、慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが必要です。
慰謝料額を傷つけられた心の痛みや程度からある程度の額を出し、常識的なところで検討してみて下さい。
また、話し合いの結果双方に責任があるということで決着した場合は、慰謝料は発生しないでしょう。

◇年金分割

対象は、厚生年金、共済年金。按分割合は最大2分の1で、按分割合は夫婦の話し合いで決めますが、夫に支給される予定だった厚生年金の2分の1がそのままもらえるわけではありません。
話し合いで按分割合が合意した時は、社会保険庁長官に申し立てをします。

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公正証書

公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、強制執行文を記載することにより債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
(ご依頼者様に代わって代理人として行政書士法人みらいへ法務事務所では草案作成や公証役場との打合せを公証役場に出向き公証人に嘱託します)

業務対応地域
<愛知県>
一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、
豊橋市、豊田市、岡崎市 等
<岐阜県>
岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等


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