風俗営業

風俗営業許可とは

「風俗営業」とは性風俗営業ではなく、接待飲食等営業(スナックやキャバクラ)、遊技場営業(パチンコ屋やゲームセンター)のことを指します。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条では、次の6種類のお店を営業する場合、公安委員会(管轄の警察署)で風俗営業の許可を受けなければなりません。

風俗営業の種類

 営業分類概要備考
接待飲食等営業1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業キャバクラやスナックなど
特定遊興飲食店営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)ナイトクラブ・ディスコ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの極端に狭い店
遊技場営業4号営業まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業麻雀店やパチンコ屋
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)ゲームセンターなど

◇1号に出てくる「接待」とは

「接待」とは法律上で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

  • 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒などの飲食物を提供したりする行為。
  • 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
  • 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
  • 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
  • 客と身体を密着させる、手を握る等客の身体に接触する行為

風俗営業許可取得の要件

風俗営業の許可を取るには「人的要件」「構造の要件」「場所的要件」の3つの要件をすべて満たさなければなりません。

◇人的要件

風俗営業許可は相応しくない人物(下記の要件に当てはまる人物)は、許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
  • 風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
  • 暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  • 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。 
  • 未成年者。また相続した未成年者の法定代理人が一定の事項に該当するもの。

  など。

<日本国籍以外の方>

申請できる在留資格は、以下のとおりです。

・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・定住者

これ以外の方は、申請者にも管理者にもなれません。

◇構造の要件

営業をするお店の中の要件です。下記の要件をすべて満たさなければ、許可を受けることができません。

<1号営業の基準>…「接待」「遊興又は飲食」が可能です。

  • 客室の床面積は、和室1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合は制限なし。

↓ 客室とは

  • 客室の内部が外部から容易に見えないこと。
  • 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高い間仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けないこと。
  • 風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。)
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

※特定遊興・2号~5号営業の場合はそれぞれ異なる条件があります。個別にご相談下さい。 

◇場所的要件

許可を受けることが出来る都市計画法による用途地域です。
特定遊興飲食店は、あらかじめ定められた場所でしか営業できません。

・商業地域 ・近隣商業地域 ・工業地域 ・準工業地域 ・工業専用地域

地域によっては上記以外でも可能な場合があります。用途地域は各区・市の都市計画課で調査できますので、ご相談下さい。

更に、いくつかの特定施設(保護対象施設(学校、図書館、病院など))を指定して、それらの施設から営業所のある用途地域に応じて、半径100m以内の一定の距離にある営業所を制限するというものです。保護対象施設は、まだ建築されていない敷地も含まれます。

申請に必要な図面の作成

風俗営業許可申請や深夜酒類提供店の届出等には、「営業所平面図」、「営業所求積図」、「客室・調理場求積図」、「照明音響設備図」の4種類を作成します。

風俗営業の営業所とは

風営法は「営業所ごとに」許可を受けなければいけません。

<具体的な営業所の範囲>

  • 客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいう。
  • 駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば「営業所」に含まれる。

風俗営業許可取得のご依頼にあたって

みらいへ行政書士法務事務所は、風俗営業許可に必要な書類の作成や、各手続きのお手伝いをいたします。

風俗営業許可取得の流れ

風俗営業許可取得の流れについてご説明いたします。ご依頼の内容により変わります。

1. 風俗営業許可の相談

風俗営業許可のご説明などをさせて頂きます。
お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 風俗営業許可取得の要件確認

風俗営業許可に必要な要件をご説明し確認させていただきます。

3. 申請書類の作成

ご依頼直後より、申請書類の作成、実測などを行い申請書類作成にあたります。(通常5日~1週間くらいです)

4. 許可申請の予約

書類作成と並行して、所轄の警察署に申請の予約をし、警察署に許可申請を行います。

5. 店舗の調査(実査)

申請書類に問題が無ければ、風俗環境浄化協会等による店舗の調査(実査)がありますので立会います。

6. 風俗営業許可通知・許可証交付

所轄警察署の担当者より許可の連絡があります。しばらくして、許可証が交付されます。許可がおりるまで、各都道府県により日数の差があります。

風俗営業の客室とは

風営法では、客室の面積の基準を定めており、客室内に見通しを妨げる設備を設けてはいけないなどの制限があります。接待や遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所のことをいいます。つまり、営業所から調理場、クローク、廊下、洗面室、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側、ショーを行うステージのような場所を除いたものになります。

<具合的な客室の範囲>

  • 客室とは通常客が飲食、遊興、遊技をするために利用する場所をいう。しかし、通路や便所は含まれない。
  • カウンターは含むが、カウンターの内側や、客に飲食物を提供するための配膳等の準備をする場所は含まない。


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