定住許可

定住許可について

定住者の在留資格を取得するためには2つの基準があります。1つは定住者告示(日本に在留資格「定住者」として来日するための条件を告示したもの)で定められている外国人です。定住者告示はよく変更されますので、法務省発表の最新のものをご覧いただくか、ご相談ください。

↓ 定住者告示(令和二年四月一日法務省告示第五十号)

もう1つは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人です。例えば、日本人配偶者または永住者と離婚、死別した場合など様々なケースがあります。在留期間は、5年、3年、1年、6月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間で認められます。ちなみに永住者になると、在留期間は無期限で、定住者との大きな違いはこの在留期間です。

在留資格「定住者」の活動内容

就労活動の制限がないため、労働基準法の範囲内でしたら、どんな職種でも週に何時間でも働くことができます。

必要書類

定住者の在留資格には5種類ありそれぞれ、必要書類が異なります。

  1. 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
  2. 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
    【日系2世の方が会社等に勤務している場合】
    【日系2世の方が自営業等である場合】
    【日系2世の方が無職である場合】
  3. 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
    【日系3世の方が会社等に勤務している場合】
    【日系3世の方が自営業等である場合】
    【日系3世の方が無職である場合】
  4. 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
    【「定住者」の方が扶養する場合】
    【日本人の配偶者の方が扶養する場合
    【永住者の配偶者の方が扶養する場合】
  5. 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合
    【日本人の方が扶養する場合】
    【「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合】

「定住者」の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請手続きのご依頼にあたって

みらいへ行政書士法務事務所は、定住者の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請手続きに必要な書類の作成や提出、各手続きのお手伝いをいたします。

 外国人が新規で日本に入国する場合は「在留資格認定証明書」を申請します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が入管法に定められた在留資格に該当しているか、審査を行い証明する文書のことをいいます。外国人がすでに何らかの在留資格をお持ちで日本にいる場合は、お持ちの在留資格から定住者の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」を行います。

在留資格認定証明書交付申請
~外国人が新規で日本に入国する場合~

在留資格認定証明書」とは、外国人が新規で日本に入国する前に、入管法に定められた在留資格に該当しているか、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。

  1. 定住者の在留資格申請の相談
    定住者の在留資格申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
  2. 定住者の在留資格の依頼
    見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
  3. 必要書類作成
    申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
  4. 在留資格認定証明書交付申請
    入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。
  5. 在留資格認定証明書が交付
    在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。
  6. 在留資格認定証明書を外国に送付
    交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。)
  7. 現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。
  8. 日本入国と住民登録
    ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。

在留資格変更許可申請
~在留資格「定住者」に変更する場合~

  1. 定住者の在留資格申請の相談
    定住者の在留資格申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
  2. 定住者の在留資格の依頼
    見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
  3. 必要書類作成
    申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
  4. 在留資格変更許可、申請
    出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。
  5. 新しい在留カードが発行
    新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
    ※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)

定住者告示(令和二年四月一日法務省告示第五十号)

平成二年五月二十四日
法務省告示第百三十二号
最近改正 令和二年四月一日法務省告示第五十号

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

一 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

二 削除

三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する

ニ 特別永住者

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

(法務省「○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」参照)

1. 外国人(申請人)の方が日系3世である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ②婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    ③出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
    ④死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
    ⑤本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①申請人が自ら証明する場合
    A) 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
    B) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
    ②申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ④祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
    ⑤両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
    ⑥申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
    ⑦祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
    (例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
    ⑧申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
    (例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
    ⑨一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑩身分を証する文書等 提示

2. 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

日系2世の方が会社等に勤務している場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
    2世の方の在職証明書 1通
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書  1通
    ④質問書 1通
    ⑤スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑥一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑦身分を証する文書等 提示

日系2世の方が自営業等である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①2世の方の確定申告書控えの写し 1通
    ②2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ④質問書[PDF] 1通
    ⑤スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑥ 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑦身分を証する文書等 提示

日系2世の方が無職である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ④質問書 1通
    ⑤スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑥預貯金通帳の写し 適宜
    ⑦ 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑧身分を証する文書等 提示

3. 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合

【日系3世の方が会社等に勤務している場合】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
    3世の方の在職証明書 1通
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書  1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤質問書 1通
    ⑥スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑦申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ⑧申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
    ⑨一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑩身分を証する文書等 提示

【日系3世の方が会社等に勤務している場合】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①3世の方の確定申告書控えの写し 1通
    ②3世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤質問書 1通
    ⑥スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑦申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ⑧申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
    (例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
    ⑨ 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑩身分を証する文書等 提示

日系3世の方が無職である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①婚姻届出受理証明書 1通
    ②3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤質問書 1通
    ⑥スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
    ⑦申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ⑧申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
    例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
    ⑨預貯金通帳の写し 適宜
    ⑩ 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
    A) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    B) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    C) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    D) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ⑪身分を証する文書等 提示

4. 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合

【「定住者」の方が扶養する場合】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ②申請人の出生届出受理証明書 1通
    ③定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書 1通
    ②定住者の方が自営業等の場合
    A) 定住者の方の確定申告書の控えの写し 1通
    B) 定住者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通
    ⑥申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
    ⑦祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
    (例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
    ⑧申請人が本人であることを証明する公的な資料
    (例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等) 適宜
    ⑨身分を証する文書等 提示

【日本人の配偶者の方が扶養する場合】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ②日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
    ②日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
    A) 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    B) 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通
    ⑥身分を証する文書等 提示

永住者の配偶者の方が扶養する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ②申請人の出生届出受理証明書 1通
    ③永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
    ②永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
    A) 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
    B) 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③永住者及び永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
    ④申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑤申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。) 1通
    ⑨身分を証する文書等 提示

5. 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合

日本人の方が扶養する場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通が記載されたもの) 各1通
    ②日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
    ③日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
    ②日本人の方が自営業等の場合
    A) 日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通
    B) 日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ④身分を証する文書等 提示

【「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
    ①扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ②申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
    ③扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
  5. 【職業・収入を証明するもの】
    ①扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書 1通
    ②扶養者が自営業等の場合
    A) 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
    B) 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③扶養者が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
  6. 【その他】
    ①身元保証書 1通
    ②身元保証人の印鑑
    ③理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
    ④申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
    ⑤申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
    ⑥身分を証する文書等 提示

(法務省「在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合」参照)


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