在留資格認定証明交付申請など

ご主人やお母さんを本国から呼び寄せをする在留資格認定証明交付申請2件、在留資格更新1件の申請を行いました。
遠く日本と本国で離れて暮らすご主人を学生(留学生)で呼び寄せをする申請で、就労している方に比べて許可はかなり難易度が上がりますが、井戸行政書士法務事務所では、就労者のご家族は90%以上、留学生の方も80%以上の許可を取得しています。
これもしっかりした、ご依頼者との情報交換や緻密な資料や理由書の作成、多くの証明書類をもって申請をするからです。しかしまだまだ満足とは言えない数字です。やはり目指すは100%ですので、より研鑽を積み経験を総動員して、日本でご家族と共に生活できる様に努力をして参ります。
6月に申請をした在留資格の更新や転職をする為に事前に就労資格証明を行い、依頼者の取得している在留資格(人文知識)と転職先での業務内容が一致しているから転職しても問題ありません。と言ういわゆる入管お墨付きでの転職です。その許可がおり、依頼者と採用予定の会社から大変喜ばれました。



行政書士法人
みらいへ法務事務所

〒491-0861
愛知県一宮市泉2丁目5番14号 Verede泉A アクセス地図
TEL:0586-64-7301  携帯:090-1980-5243
FAX:0586-64-7304
【上海連絡所】
上海市静安区延平路121号三和ビル20階C棟

公式facebookページ

対応エリア

<愛知県>

一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、豊橋市、豊田市、岡崎市 等

<岐阜県>

岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市、可児市、多治見市 等


文章の著作権は行政書士法人みらいへ法務事務所に帰属します。無断転用はご遠慮ください。 copyright © Jungo Ido all rights reserved.
ページ上部へ