名古屋入管申請と許可

名古屋入管で申請を4名分と在留資格更新申請への許可がおりましたのでその証印手続きを行いました。

申請は、技能実習生から特定活動に一時変更し、その後建設業の配管工の特定技能1号への変更申請です。

特定技能1号者で建設業の申請は国土交通省への申請も必要で入管までの申請が複雑ですが、弊事務所は既に数十人もの申請、そして許可をいただいております。

そして、特定技能1号者のサポートに登録支援機関が必要ですが私、井戸は入管から登録支援機関としても認定登録されていますのでトータルで外国人の在留資格についてサポートが出来ます。



行政書士法人
みらいへ法務事務所

〒491-0861
愛知県一宮市泉2丁目5番14号 Verede泉A アクセス地図
TEL:0586-64-7301  携帯:090-1980-5243
FAX:0586-64-7304
【上海連絡所】
上海市静安区延平路121号三和ビル20階C棟

公式facebookページ

対応エリア

<愛知県>

一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、豊橋市、豊田市、岡崎市 等

<岐阜県>

岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市、可児市、多治見市 等


文章の著作権は行政書士法人みらいへ法務事務所に帰属します。無断転用はご遠慮ください。 copyright © Jungo Ido all rights reserved.
ページ上部へ