留学生の配偶者 許可

1月23日(木)

名古屋出入国在留管理局から先日に引き続き嬉しい通知が届きました。
詳しくはお話が出来ませんが、難民申請から特定活動に変更された方が以前から交際をされていた留学生と結婚をされて家族滞在の許可申請を行っていましたが許可をいただけました。
難民申請は、現在の状況からは、かなり難易度が高いうえに、ご結婚された相手が留学生でサラリーマンなどと違い扶養能力にどうしても差がある中での申請でしたし、とにかくご本人たちの相手を思いやる気持ちや愛する気持ちに何とか許可をいただけるようにと事務所をあげて頑張った結果に本人以上にホッとしています。

もし、不許可でしたら、夫はい譚帰国することになり、離れ離れになってしまいます。場合により離婚に至ったケースもありましたので、日頃から事務所では、「申請をされる方の人生をおあずかりする。」気持ちで臨んでいますので嬉しい通知でした。



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