名古屋入管

日本人との結婚による日本人の配偶者等の許可がおりました。
交際2年を経て結婚し、奥さんは一時、帰国されての認定申請でしたのでご夫婦とも、特に奥さんのお姉さんが大変心配をされて、やきもきされていましたが、無事許可がおりて大変な喜び様でした。
結婚をしても、必ず日本人の配偶者等の許可が下りるわけではありませんので結婚に至った経緯やご主人の扶養能力等、査証資料をしっかり準備して申請をします。
今回は、一回で許可がおりましたが、弊事務所では2回申請を行うお約束をしています。万が一、不許可でもその理由や可能性を管轄入管でしっかり、聞き取り協議を行い、再申請を行います。
せっかくご依頼をいただきましたので、何とか許可を得たいとの想いからです。

申請をしていました、愛知県産業廃棄物収集運搬業への許可もおりました。当該事業所は、総合建設業を行なわれており、工事で排出した瓦礫などの産廃の収集運搬の許可は、必須ですので一安心しました。



行政書士法人
みらいへ法務事務所

〒491-0861
愛知県一宮市泉2丁目5番14号 Verede泉A アクセス地図
TEL:0586-64-7301  携帯:090-1980-5243
FAX:0586-64-7304
【上海連絡所】
上海市静安区延平路121号三和ビル20階C棟

公式facebookページ

対応エリア

<愛知県>

一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、豊橋市、豊田市、岡崎市 等

<岐阜県>

岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市、可児市、多治見市 等


文章の著作権は行政書士法人みらいへ法務事務所に帰属します。無断転用はご遠慮ください。 copyright © Jungo Ido all rights reserved.
ページ上部へ