特定技能1号申請ほか

建設業の新しい在留資格である、特定技能1号建設業の申請7件、変更申請2件、更新申請2件を済ませました。
特定技能1号への変更申請は、特に建設業の場合、国交相への事前に計画書の承認を得る必要があり、省庁を跨ぎますので手続きも大変です。
でも行政書士法人みらいへ法務事務所では、この特定技能制度が始まる前から、研究や勉強、ベトナムハノイへの現地視察を2回行ったりと、しっかり準備をして制度の修正にも対応しながら、実績を積み上げてきました。
人材不足でお困りの事業者、建設業、介護、飲食業様からは大変評価をいただいております。
変更申請者は、特定活動から留学への申請です。コロナの影響をまともに受けてしまい、今まで通っていた学校に授業料を支払えなくなり、やむなく退学した方々です。
せっかく、日本で学びたいと、選んでくれたのに、退学させられてしまいますと、在留資格も留学から特定活動に変更されます。でも、本人たちの日本で学びたいと言う熱い気持ちは、変わらずに、井戸はその気持ちに応えたいと、多くの方を専門学校に再入学させてきました。
スリランカは方は真面目で嘘は言わず、多くの友人が井戸を慕って頼ってもくれています。これからも担当スタッフ共々しっかり取り組んでまいります。



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