在留資格「特定活動」とは
留学、宗教、文化活動、日本人配偶者など、該当はしない「その他の活動」として設定されるのが「特定活動」です。例えば、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手、外交官等の家事使用人など様々な活動があります。
ここでは、在留資格「特定活動」の中で特に取得数が多い「求職活動」をご紹介します。「求職活動」は留学生が卒業後、継続して求職活動を行う場合です。在留期間は最長5年(求職活動の際は、原則的に6ヶ月です。)で、1回更新が可能です。「資格外活動許可」受ければ、アルバイトを行うこともできます。
取得条件
- 卒業した学校から推薦状がもらえること
- 求職活動中の生活費の確保がされていること
- 大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること(日本語学校が該当しません)
- 求職活動をしている実態があること
- 学校の専攻内容に関連する職種への求職活動をしていること
など
【在留資格変更許可申請】
在留資格「留学」を「特定活動」に変更したい場合、在留資格変更申請を行います。
◆必要書類
- 申請書
- 写真
- 日本での活動内容に応じた資料を提出
- 在留カードを提示
- 資格外活動許可書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示
◆在留資格変更許可申請の手続きの流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。 - 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます) - 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。 - 在留資格変更許可申請
出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 - 新しい在留カードが発行
新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)
資格外活動許可の外国人の雇用する際の注意点
■在留カードの確認
原則として、特別永住者の方を除き在留カードをもっていない場合は就労できません。しかし、在留カードを持っていなくても就労できる場合もあります。それは以下の場合です。
- 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
- 外国人登録証明書から在留カードへの切り替えを済ませていない方
- 「3月」以下の在留期間が付与された方
- 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
在留カードの表面の「就労制限の有無」と裏面「資格外活動許可欄」の2か所を確認します。まず、表面に「就労不可」の記載がある場合は原則雇用ができませんが、裏面の「資格外活動許可欄」に①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」のどちらかの記載があれば、就労することができます。
■労働時間の管理
資格外活動許可を取得して、働ける時間は1週間に28時間以内と決められています。それ以上働いてしまうと、不法就労、不法就労をあっせんした者は「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。
また、掛け持ちで仕事をしている場合は、合計で28時間以内にしなければなりません。
事業主は他社でどれくらいの時間働いているのかも併せて、労働時間を管理しましょう。
■労働基準法の遵守
日本で働く外国人も含めて、日本で働くすべての人に労働基準法はあります。最低賃金や有給休暇などの労働基準法を守りましょう。
■外国人雇用状況の届け出
外国人を雇用するとき、外国人が退職するときは、外国人雇用状況の届け出を提出しなければなりません。未提出の場合、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
資格外活動許可
留学生や家族滞在の在留資格をもつ者は、原則として働いて収入を得ることはできません。
例えば、留学の在留資格をもつ外国人で、在留資格以外の活動内容でアルバイトをしたい場合、「資格外活動の許可」を申請し許可が下りると、1週間28時間以内の仕事に従事することができます。
資格外活動とは、収入・報酬を伴う、在留資格で認められた活動以外の活動のことをいいます。
「資格外活動の許可」なしで資格以外の活動を行うと、不法就労と受け取られ勧告されます。
その後、改善が見られなければ、強制送還される可能性もあるので注意しましょう。
◆禁止されているアルバイト
- 風俗営業に該当する仕事
- 店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 特定遊興飲食店営業に該当する仕事
- 無店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 映像送信型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事
- 無店舗型異性紹介営業に該当する仕事
- 資格外活動申請の手続き
◆資格外活動許可申請
【申請者(日本の企業で雇用されている外国人の場合】
- 申請者本人
- 申請取次資格を有する企業の人事担当者
- 行政書士(外国人本人の代理人)
【必要書類】
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
- 在留カードを提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
【資格外活動許可申請の流れ】
- 必要書類の作成をします。
- 入国管理局へ必要書類を提出し「資格外活動許可」を申請します。
- 資格外活動が許可されると、「通知書」が送られてきます。
- 資格外活動許可証の交付
不法就労とは
不法就労は法律で禁止されています。不法就労となるケースは以下の3つのケースです。
- 不法滞在者が働くケース
- 入国管理局から働く許可を得ていないのに働くケース
- 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となるので注意が必要です。
- 不法就労、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
→3年以下の懲役・300万円以下の罰金 - 不法就労、不法就労をあっせんした外国人事業主
→退去強制の対象 - ハローワークへの届け出をしない、虚偽の届け出をした者
→30万以下の罰金
特定活動の種類
「入管法に規定された特定活動」「告示特定活動」」「告示外特定活動」があります。
①入管法に規定された特定活動
法務大臣の告示ではなく、入管法の中で規定された活動です。さらに3つに分類されます。
- 「特定研究等活動」
外国人の方が、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合 - 「特定情報処理活動」
外国人の方が、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合 - 「特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動」
外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかである場合
(1)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合
(2)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
(法務省「在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,本邦大学卒業者及びその家族等)の場合」参照)
②告示特定活動
入管法で規定された在留資格以外で、法務大臣が告示として指定した活動。
(例)外交官・領事館の家事使用人
外国人弁護士
インターンシップ
など
③告示外特定活動
他の在留資格に該当しない、告示特定活動にも該当しない活動。
(例)日本に在留する外国人の、高齢となったご両親や親の呼び寄せ など




