
はじめに
外国人が外国からご家族(外国人配偶者&子)を呼び寄せる場合は、在留資格「家族滞在」が必要となります。日本人が外国人配偶者を呼び寄せる場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格が必要です。
外国人が外国人のご両親を呼び寄せる場合は、まず「短期滞在」の在留資格で呼び寄せます。来日後「特定活動」(告示外特定活動)」に在留資格を変更します。
在留資格認定証明書交付申請
~外国人が外国からご家族(外国人配偶者&子)を呼び寄せる場合~
「在留資格認定証明書」とは、外国人が新規で日本に入国する前に、入管法に定められた在留資格に該当しているか、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。
◆在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」とは、日本に在留しており、以下のいずれかの在留資格をもつ外国人の、扶養を受けている外国人配偶者及びその子供のための在留資格です。(両親は家族滞在の在留資格の対象にはなりません。)
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度・専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 芸術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 留学(日本語学校生・専門学校生は該当しません。)
◆在留期間
在留資格「家族滞在」の在留期間は、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です(令和2年9月時点)。家族滞在の在留資格は、扶養者の在留資格と同じ在留期間と定められています。従って、扶養者の在留期間が終わると家族滞在の在留資格の期限も満了となります。
◆活動内容
在留資格「家族滞在」の活動の条件は「配偶者または子として行うことができる日常的な活動」です。学校等で教育を受けることができます。ただし、原則として家族滞在の在留資格では、働いて収入を得ることはできません。ただし、「資格外活動の許可」を申請し許可が下りると、1週間28時間以内の仕事に従事することができます。
◆取得条件
- 対象者が配偶者・子どもであること
家族滞在の在留資格の対象は「配偶者」と「子」のみです。ここでいう「配偶者」とは、婚姻が法律上有効設立していて存続中の人をいいます。「子」は嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)・普通養子、特別養子・認知された非嫡出子が対象です。内縁の妻・夫、同性婚は配偶者として認められていません。
- 配偶者も子も扶養を受けていること
家族滞在の在留資格は、配偶者も子も扶養を受けていなければいけません。
- 収入等の安定性
扶養者に収入等の安定性がなければ、家族滞在の在留資格は取得できません。扶養の人数や状況により必要な収入や貯蓄などは変わってきます。
- 不法入国をしていないこと
◆必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒 1通
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 - 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜 - 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
(法務省「家族滞在」参照)
◆在留資格認定証明書交付申請の手続きの流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
- 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
- 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
- 在留資格認定証明書交付申請
入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。
- 在留資格認定証明書が交付
在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。
- 在留資格認定証明書を外国に送付
交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。)
- 現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。
- 日本入国と住民登録
ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。
在留資格変更許可申請手続き(短期滞在から特定活動への変更)
~外国人が外国人のご両親を呼び寄せる場合~
外国人が日本で活動する活動内容が多様化する中、すべての活動に対する在留資格を設定することは難しいです。留学、宗教、文化活動、日本人配偶者など、該当はしない「その他の活動」として設定されるのが「特定活動」です。例えば、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手、外交官等の家事使用人など様々な活動があります。在留期間は最長5年です。
◆在留資格変更許可申請
外国人が外国人のご両親を呼び寄せる場合、まずは在留資格「短期滞在」で呼び寄せ、来日後、在留資格「特定活動」に変更する「在留資格変更許可申請」をします。「在留資格変更許可申請」とは現在の在留資格を他の在留資格へ切り替える手続きのことをいいます。変更するには、呼び寄せたい親が高齢であったり、本国および第三国に身寄りがなかったり、日本にいる子以外に扶養者がいないことなどの要件があります。ただ要件を満たしていても、特定活動として簡単には許可されませんので注意が必要です。
◆必要書類
- 申請書
- 写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)

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- 3. 日本での活動内容に応じた資料
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- 4. 在留カード
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- 5. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
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- 6. 旅券又は在留資格証明書を提示
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- 7. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
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- 8. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
(法務省「在留期間更新許可申請」参照)
◆在留資格変更許可申請手続きの流れ(短期滞在から特定活動への変更)
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
- 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
- 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
- 在留資格「短期滞在」の在留資格変更許可申請
扶養する親を「短期滞在ビザ」で日本に呼び寄せます。本国にある日本の大使館・領事館にて「短期滞在ビザ」の申請をします。
- 親が「短期滞在ビザ」で日本へ入国
- 「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更許可申請をする
短期滞在の在留資格の在留期限内に、日本の入国管理局に「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更許可申請をします。申請人の同行は不要です。 - 新しい在留カードを取得
入国管理局での審査で許可されましたら、新しい在留カードを受け取ることができます。ただし、短期滞在の在留資格からの変更の場合は、日本人扶養者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)
資格外活動許可
学生や家族滞在の在留資格をもつ者は、原則として働いて収入を得ることはできません。例えば、留学の在留資格をもつ外国人で、在留資格以外の活動内容でアルバイトをしたい場合、「資格外活動の許可」を申請し許可が下りると、1週間28時間以内の仕事に従事することができます。資格外活動とは、収入・報酬を伴う、在留資格で認められた活動以外の活動のことをいいます。「資格外活動の許可」なしで資格以外の活動を行うと、不法就労と受け取られ勧告されます。その後、改善が見られなければ、強制送還される可能性もあるので注意しましょう。
◆禁止されているアルバイト
- 風俗営業に該当する仕事
- 店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 特定遊興飲食店営業に該当する仕事
- 無店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 映像送信型性風俗特殊営業に該当する仕事
- 店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事
- 無店舗型異性紹介営業に該当する仕事
- 資格外活動申請の手続き
◆資格外活動許可申請
【申請者(日本の企業で雇用されている外国人の場合)】
- 申請者本人
- 申請取次資格を有する企業の人事担当者
- 行政書士(外国人本人の代理人)
【必要書類】
①当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
②在留カードを提示
③旅券又は在留資格証明書を提示
④旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
⑤身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
【資格外活動許可申請の流れ】
- 必要書類の作成をします。
- 入国管理局へ必要書類を提出し「資格外活動許可」を申請します。
- 資格外活動が許可されると、「通知書」が送られてきます。
- 資格外活動許可証の交付
不法就労とは
不法就労は法律で禁止されています。不法就労となるケースは以下の3つのケースです。
- 不法滞在者が働くケース
- 入国管理局から働く許可を得ていないのに働くケース
- 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となるので注意が必要です。
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- ■不法就労、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
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- →3年以下の懲役・300万円以下の罰金
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- ■不法就労、不法就労をあっせんした外国人事業主
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- →退去強制の対象
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- ■ハローワークへの届け出をしない、虚偽の届け出をした者
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- →30万以下の罰金
特定活動の種類
「入管法に規定された特定活動」「告示特定活動」」「告示外特定活動」があります。外国人が外国人のご両親を呼び寄せる場合は、「告示外特定活動」になります。
①入管法に規定された特定活動
法務大臣の告示ではなく、入管法の中で規定された活動です。さらに3つに分類されます。
- 「特定研究等活動」
外国人の方が、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合 - 「特定情報処理活動」
外国人の方が、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合 - 「特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動」
外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかである場合(1)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合
(2)「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
(法務省「在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,本邦大学卒業者及びその家族等)の場合」参照)
②告示特定活動
入管法で規定された在留資格以外で、法務大臣が告示として指定した活動。
(例)外交官・領事館の家事使用人
外国人弁護士
インターンシップ など
③告示外特定活動
他の在留資格に該当しない、告示特定活動にも該当しない活動。
(例)日本に在留する外国人の、高齢となったご両親や親の呼び寄せ など



