在留資格「就労」とは
外国籍の人が、日本で働くためには、就労の在留資格が必要です。入国前に法務大臣が審査をし、審査に通過しましたら、在留資格認定証明書が発給されます。
在留資格「就労」の中で、最も多いものは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。この在留資格は、エンジニアやプログラマー、通訳、技術者、私企業の語学講師など、文系から理系まで幅広い職業がこれにあたります。この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、原則として採用が決定した後に、ビザを申請します。
種類
在留資格「就労」は、日本に滞在する目的別に分かれ多種多様です。その中で、日本で働くことができる在留資格は、1.【活動に基づく在留資格】と2【身分又は地位に基づく在留資格】の大きく2つに分かれます。さらに1.【活動に基づく在留資格】は以下の3つに分かれます。
1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】
1-2.【就労できない在留資格】…留学、家族滞在など
1-3.【就労の可否が許可の内容により決められる在留資格】…特定活動
こちらでは、就労に関係する1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】と2.【身分又は地位に基づく在留資格】を紹介します。
1.【活動に基づく在留資格】
1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】
日本で働くことが目的とされており、定められた範囲内で就労することが可能です。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 作曲家、画家 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣せれる宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 | 5年・3年・1年・4月、6月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 政府関係者や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工業等の技術者、通訳、デザイナー | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者 | 5年、3年、1年又は3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1号1年を超えない範囲 2号、3号:2年を超えない範囲) |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号:5年 2号:無期限 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定活動 | 外交官等の家事・使用人・ワーキングホリデー | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
2【身分又は地位に基づく在留資格】
業種などの制限がなく、基本的に自由に働けます。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入館特例法の「特別永住者」を除く) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等 | 5年、3年、1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
(令和2年9月時点)
取得条件
在留資格「就労」の取得条件は、日本にとってプラスの要素があることが大前提です。日本に新たな知識や技術をとりいれることができるよう、優れた学歴や職歴をもつ外国人は審査が通過しやすくなります。医療や法律、会計業務などの分野に関しては、日本の資格を取得していることは絶対条件です。
しかし専門分野で知識や技術がいくらあっても、日本語ができなければ就職自体ができない場合が多いので、(日本語能力を証明する書類の提出はありませんが)日本語の勉強はしておいた方がよいでしょう。
また外国人が審査基準を満たしていたとしても、雇用する企業側にある程度の安定性の継続が見込まれなければ、在留資格は取得できません。
<申請人側>
✓ 申請人の学歴
✓ 申請人の職歴
✓ 申請人の職務内容
✓ 雇用の必要性
✓ 日本語能力
✓ 善良であること
<受入れ企業側>
✓ 事業の安定性
✓ 事業の収益性
✓ 雇用の必要性
各就労の在留資格認定証明書交付申請・
在留資格変更許可申請手続きのご依頼にあたって
みらいへ行政書士法務事務所は、定住者の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請手続きに必要な書類の作成や提出、各手続きのお手伝いをいたします。
外国人が新規で日本に入国する場合は「在留資格認定証明書」を申請します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が入管法に定められた在留資格に該当しているか、審査を行い証明する文書のことをいいます。外国人がすでに何らかの在留資格をお持ちで日本にいる場合は、お持ちの在留資格から定住者の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」を行います。
在留資格認定証明書交付申請 ~就労する外国人が外国にいる場合~
「在留資格認定証明書」とは、入管法に定められた在留資格に該当しているか、外国人が新規で日本に入国する前に、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。
◆必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 日本での活動内容に応じた資料
◆在留資格認定証明書交付申請のながれ
1. 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)

3. 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。

4.在留資格認定証明書交付申請
入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。

5.在留資格認定証明書が交付
在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。

6.在留資格認定証明書を外国に送付
交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。)

7.現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。

8.日本入国と住民登録
ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。
在留資格変更許可申請 ~就労する外国人が日本国内にいる場合~
例えば、大学や専門学校等、留学生として在留しており、日本で就労する場合などです。(留学の在留資格→就労の在留資格へと変更する場合)
◆必要書類
- 申請書
- 写真
- 日本での活動内容に応じた資料を提出
- 在留カードを提示
- 資格外活動許可書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示
◆在留資格変更許可申請の手続きの流れ
1. 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)

3. 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。

4.在留資格変更許可申請
出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

5.新しい在留カードが発行
新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)