就労支援

在留資格「就労」とは

外国籍の人が、日本で働くためには、就労の在留資格が必要です。入国前に法務大臣が審査をし、審査に通過しましたら、在留資格認定証明書が発給されます。

在留資格「就労」の中で、最も多いものは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。この在留資格は、エンジニアやプログラマー、通訳、技術者、私企業の語学講師など、文系から理系まで幅広い職業がこれにあたります。この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、原則として採用が決定した後に、ビザを申請します。

種類

在留資格「就労」は、日本に滞在する目的別に分かれ多種多様です。その中で、日本で働くことができる在留資格は、1.【活動に基づく在留資格】と2【身分又は地位に基づく在留資格】の大きく2つに分かれます。さらに1.【活動に基づく在留資格】は以下の3つに分かれます。

1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】

1-2.【就労できない在留資格】…留学、家族滞在など

1-3.【就労の可否が許可の内容により決められる在留資格】…特定活動

こちらでは、就労に関係する1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】と2.【身分又は地位に基づく在留資格】を紹介します。

1.【活動に基づく在留資格】
1-1.【一定範囲内で就労が可能な在留資格】

日本で働くことが目的とされており、定められた範囲内で就労することが可能です。

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣せれる宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
経営・管理企業等の経営者、管理者5年・3年・1年・4月、6月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究政府関係者や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工業等の技術者、通訳、デザイナー5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者5年、3年、1年又は3月
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1号1年を超えない範囲 2号、3号:2年を超えない範囲)
高度専門職ポイント制による高度人材1号:5年 2号:無期限
介護介護福祉士5年、3年、1年又は3月
特定活動外交官等の家事・使用人・ワーキングホリデー5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

2【身分又は地位に基づく在留資格】

業種などの制限がなく、基本的に自由に働けます。

在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入館特例法の「特別永住者」を除く)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等5年、3年、1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

(令和2年9月時点)

取得条件

在留資格「就労」の取得条件は、日本にとってプラスの要素があることが大前提です。日本に新たな知識や技術をとりいれることができるよう、優れた学歴や職歴をもつ外国人は審査が通過しやすくなります。医療や法律、会計業務などの分野に関しては、日本の資格を取得していることは絶対条件です。

しかし専門分野で知識や技術がいくらあっても、日本語ができなければ就職自体ができない場合が多いので、(日本語能力を証明する書類の提出はありませんが)日本語の勉強はしておいた方がよいでしょう。

また外国人が審査基準を満たしていたとしても、雇用する企業側にある程度の安定性の継続が見込まれなければ、在留資格は取得できません。

<申請人側>
✓ 申請人の学歴
✓ 申請人の職歴
✓ 申請人の職務内容
✓ 雇用の必要性
✓ 日本語能力
✓ 善良であること

<受入れ企業側>
✓ 事業の安定性
✓ 事業の収益性
✓ 雇用の必要性

各就労の在留資格認定証明書交付申請・
在留資格変更許可申請手続きのご依頼にあたって

みらいへ行政書士法務事務所は、定住者の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請手続きに必要な書類の作成や提出、各手続きのお手伝いをいたします。

外国人が新規で日本に入国する場合は「在留資格認定証明書」を申請します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が入管法に定められた在留資格に該当しているか、審査を行い証明する文書のことをいいます。外国人がすでに何らかの在留資格をお持ちで日本にいる場合は、お持ちの在留資格から定住者の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」を行います。

在留資格認定証明書交付申請 ~就労する外国人が外国にいる場合~

「在留資格認定証明書」とは、入管法に定められた在留資格に該当しているか、外国人が新規で日本に入国する前に、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。

◆必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  4. 日本での活動内容に応じた資料

◆在留資格認定証明書交付申請のながれ

1. 各申請の相談

各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 各申請の依頼

見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)

3. 必要書類作成

申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。

4.在留資格認定証明書交付申請

入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。

5.在留資格認定証明書が交付

在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。

6.在留資格認定証明書を外国に送付

交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。)

7.現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。
8.日本入国と住民登録

ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。

在留資格変更許可申請 ~就労する外国人が日本国内にいる場合~

例えば、大学や専門学校等、留学生として在留しており、日本で就労する場合などです。(留学の在留資格→就労の在留資格へと変更する場合)

◆必要書類

  1. 申請書
  2. 写真
  3. 日本での活動内容に応じた資料を提出
  4. 在留カードを提示
  5. 資格外活動許可書を提示
  6. 旅券又は在留資格証明書を提示
  7. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  8. 身分を証する文書等の提示

在留資格変更許可申請の手続きの流れ

1. 各申請の相談

各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。

2. 各申請の依頼

見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)

3. 必要書類作成

申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。

4.在留資格変更許可申請

出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

5.新しい在留カードが発行

新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。

※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)


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