
はじめに
日本人と外国人が結婚し、日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得しなければいけません。在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人配偶者が、日本に滞在するため必要な在留資格のことをいいます。この在留資格「日本人の配偶者等」の「等」には、このビザの中に、日本人配偶者の他に、日本人の特別養子、日本人の子(いわゆるハーフ、ダブルの方)も含まれるからです。
この在留資格「日本人の配偶者等」は、決められた仕事しかできない就労関係の在留資格とは異なり、行える仕事の内容について制限がありません。パートもアルバイトも、転職も自由で、日本人と同様の仕事ができるというメリットがあります。ただし、その分厳しい審査はあります。
在留期間は、6月、1年、3年、5年です。在留資格「日本人の配偶者等」で【3年】の在留期間を認められており、かつ【結婚後3年以上日本に在留】していれば、在留資格「永住者」を申請することができ取得しやすくなります。
在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるためのポイント
① 結婚の信憑性
本当の結婚なのか、偽装結婚ではないか問われます。婚姻届だけではなく社会通念上の夫婦としての要件を満たしている証明が必要です。電話やメールなどコミュニケーション記録の提出は必須で、詳しい交際経緯の説明や写真などで証明しましょう。
② 日本での収入
外国人配偶者の婚姻生活が破綻しないように、生計が維持できることを求められます。日本人と外国人の夫婦が、安定した生活ができるほどの収入を、給与明細書や納税証明書などで証明する必要があります。
③過去の在留状況
配偶者の犯罪歴、オーバーステイ歴、税金の未払い歴等がある外国人配偶者の場合、不許可になる可能性は高くなります。
在留資格認定証明書交付 ~外国人配偶者が海外在中の場合~
海外にいる外国人配偶者に結婚ビザの発給を受ける場合、まず「在留資格認定証明書」が必要になります。「在留資格認定証明書」とは、外国人が新規で日本に入国する前に、入管法に定められた在留資格に該当しているか、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。
◆必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
- その他
(1)身元保証人の印鑑
(2)身分を証する文書等、提示
※ このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
(法務省「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)」参照)
◆在留資格認定証明書交付申請の流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。 - 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます) - 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。 - 在留資格認定証明書交付申請
入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。 - 在留資格認定証明書が交付
在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。 - 在留資格認定証明書を外国に送付
交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。) - 現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。
- 日本入国と住民登録
ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。
在留資格変更許可申請 ~外国人配偶者が日本在中の場合~
外国人配偶者が、既に日本滞在用の在留資格(留学・就学・短期滞在など)をもっている場合、国際結婚の手続き後、外国人配偶者が出入国在留管理局に出向き、「在留資格変更許可申請」をします。「在留資格変更許可申請」とは、現在の在留資格を別の在留資格に切り替える手続きのことをいいます。在留資格「日本人の配偶者等」の条件に加え、今までの日本滞在時に問題がなかったか審査されます。
◆必要書類
- 申請書
- 写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)

- 3. 日本での活動内容に応じた資料
- 4. 在留カード
- 5. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
- 6. 旅券又は在留資格証明書を提示
- 7. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 8. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
(法務省「在留期間更新許可申請」参照)
◆在留資格変更許可申請の流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。 - 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます) - 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。 - 在留資格変更許可申請
出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 - 新しい在留カードが発行
新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)
~日本人の配偶者を失った場合~
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本の国籍をもつ配偶者がいることで取得できる在留資格です。離婚や死別で日本国籍をもつ配偶者を失ってしまったら…日本に引き続き在留する場合、「日本人の配偶者等」の在留資格はもち続けることができなくなります。
離婚後、引き続き日本に在留する場合
日本人との再婚
<在留期間更新許可申請>の手続きをし、再び「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
永住者と再婚
<在留資格変更許可申請>の手続きをし、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得します
就労ビザの外国人と再婚
<在留資格変更許可申請>の手続きをし、「家族滞在」の在留資格を取得します。
日本の会社に就職し、社員として就職
<在留資格変更許可申請>の手続きをし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。
代表取締役として会社を設立
<在留資格変更許可申請>の手続きをし、「経営管理」の在留資格を取得します。
定住者ビザの取得
<在留資格変更許可申請>の手続きをし、「定住者」の在留資格を取得します。ただし、離婚後に日本国籍の子どもを看護養育する場合または、3年以上の婚姻期間など条件を満たす必要があります。
配偶者との死別後、引き続き日本に在留する場合
在留資格「日本人の配偶者等」の場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人の配偶者と死別した場合に、以下の3つの手続きを行います。
①7日以内に市町村役場へ<死亡届>を提出
②14日以内に入国管理局へ<配偶者に関する届出>を提出
③6ヶ月以内に入国管理局へ何らかの<在留資格変更許可申請>の手続き
- ■ 在留資格「定住者」への変更
日本人の配偶者との婚姻期間が3年以上ある場合、または、日本において養育すべき実子がいる場合は、在留資格「定住者」への変更が可能となります。 - ■ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更
- ■ 在留資格「経営管理」への変更
など
※在留資格「家族滞在」・「永住者の配偶者等」の場合
「永住者」・「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が亡くなってから、一定期間は日本の在留が可能です。引き続き日本での在留希望の場合は、一定期間内に何らかの<在留資格変更許可申請>の手続きをしましょう。



