留学手続き

在留資格「留学」

在留資格「留学」とは、以下のいずれかの日本の教育を受ける活動のことをいいます。

  • 大学
  • 高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部
  • 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部
  • 小学校若しくは特別支援学校の小学部
  • 専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関

在留期間は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月です。学校のカリキュラムや卒業の時期、申請書に記入する「滞在予定期間」や「希望する在留期間」などを参考に、出入国在留管理局が審査を行い決めます。

原則として「留学」の在留資格では、本来の目的が学業のため、働いて収入を得ることができません。しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、学業に支障がない範囲内で、アルバイトなどで収入を得る仕事をすることができます。「資格外活動許可」なしで、収入を得る仕事などを始めてしまうと、不法就労となります。

↓ 資格外活動許可  ↓ 不法就労

在留資格申請手続き

在留資格の申請手続きは、①取得 ②変更 ③更新 の3パターンがあります。

取得(在留資格認定証明書交付申請)

日本国外に居住する外国人が、日本の大学に「外国人留学生」として入学する場合、留学の在留資格認定証明書を取得する必要があります。「在留資格認定証明書」とは、外国人が新規で日本に入国する前に、入管法に定められた在留資格に該当しているか、法務大臣が審査を行い証明する文書のことをいいます。

◆必要書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. その他
    ※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて,提出していただく書類が異なりますので,同機関にご相談下さい。
  5. 身分を証する文書(身分証明書等) 提示

(法務省「在留資格認定証明書交付申請」参照)

◆手続きの流れ
  1. 各申請の相談
    各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
  2. 各申請の依頼
    見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
  3. 必要書類作成
    申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
  4. 在留資格認定証明書交付申請
    入国管理局にて「在留資格認定証明書交付」の申請をします。申請人の同行は不要です。
  5. 在留資格認定証明書が交付
    在留資格認定証明書が交付されますので、依頼者様に送付いたします。
  6. 在留資格認定証明書を外国に送付
    交付されました在留資格認定証明書を、依頼者様が海外にいる申請人に送付してください。(在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月以内です。3か月以内に日本への入国されなかった場合は無効となります。)
  7. 現地の日本大使館でビザの発給を受けてください。
  8. 日本入国と住民登録
    ビザ発給後3か月以内に日本に入国し、日本の空港にて在留カード(日本に中長期間在留する外国人に交付されるカード。氏名、在留資格、在留期間等が記載されています。)の交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。

変更(在留資格変更許可申請)

現在、在留資格が「家族滞在」や「日本人の配偶者等」など留学とは別の在留資格で、在留資格「留学」に変更したい場合、在留資格の変更許可申請をします。例えば、奨学金の申し込みや、アパートの連帯保証人を大学は頼む際、在留資格が「留学」であることが求められます。

◆必要書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. その他
    ※申請人が教育を受けようとする機関(受け入れ機関)に応じて,提出していただく書類が異なりますので,同機関にご相談下さい。
  5. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

(法務省「留学」参照)

◆手続きの流れ
  1. 各申請の相談
    各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
  2. 各申請の依頼
    見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
  3. 必要書類作成
    申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
  4. 在留資格変更許可申請
    出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。
  5. 新しい在留カードが発行
    新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
    ※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)

更新(在留期間更新許可申請)

進学、進級などで引き続き日本に滞在する場合、在留期間の更新の手続きをします。

◆必要書類

  1. 申請書
  2. 写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
  3. 日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。
  4. 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
  5. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
  6. 旅券又は在留資格証明書を提示
  7. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  8. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

(法務省「在留期間更新許可申請」参照)

◆手続きの流れ
  1. 各申請の相談
    各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。
  2. 各申請の依頼
    見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます)
  3. 必要書類作成
    申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。
  4. 在留期間更新許可申請
    日本の入国管理局に在留期間更新許可申請をします。申請人の同行は不要です
  5. 結果通知
    出入国在留管理局から通知書郵送されます。
  6. 新しい在留カードを取得
    申請者本人が出入国在留管理局に【通知書・パスポート・在留カード】を持参して、新たな在留カードを受け取ることができます。なお、受領時に交付手数料を収入印紙にて納付します。
    ※許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)

資格外活動許可

留学生や家族滞在の在留資格をもつ者は、原則として働いて収入を得ることはできません。例えば、留学の在留資格をもつ外国人で、在留資格以外の活動内容でアルバイトをしたい場合、「資格外活動の許可」を申請し許可が下りると、1週間28時間以内の仕事に従事することができます。資格外活動とは、収入・報酬を伴う、在留資格で認められた活動以外の活動のことをいいます。「資格外活動の許可」なしで資格以外の活動を行うと、不法就労と受け取られ勧告されます。その後、改善が見られなければ、強制送還される可能性もあるので注意しましょう。

↓ 不法就労

禁止されているアルバイト

  • 風俗営業に該当する仕事
  • 店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
  • 特定遊興飲食店営業に該当する仕事
  • 無店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事
  • 映像送信型性風俗特殊営業に該当する仕事
  • 店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事
  • 無店舗型異性紹介営業に該当する仕事
  • 資格外活動申請の手続き

資格外活動許可申請

【申請者(日本の企業で雇用されている外国人の場合】
  • 申請者本人
  • 申請取次資格を有する企業の人事担当者
  • 行政書士(外国人本人の代理人)
【必要書類】
  1. 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  2. 在留カードを提示
  3. 旅券又は在留資格証明書を提示
  4. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  5. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

【資格外活動許可申請の流れ】
  1. 必要書類の作成をします。
  2. 入国管理局へ必要書類を提出し「資格外活動許可」を申請します。
  3. 資格外活動が許可されると、「通知書」が送られてきます。
  4. 資格外活動許可証の交付

不法就労とは

不法就労は法律で禁止されています。不法就労となるケースは以下の3つのケースです。

  1. 不法滞在者が働くケース
  2. 入国管理局から働く許可を得ていないのに働くケース
  3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となるので注意が必要です。

  • 不法就労、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
    →3年以下の懲役・300万円以下の罰金
  • 不法就労、不法就労をあっせんした外国人事業主
    →退去強制の対象
  • ハローワークへの届け出をしない、虚偽の届け出をした者
    →30万以下の罰金


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