はじめに
外国人が日本に入国して在留するためには「在留資格」が必要で、日本国内にいる外国人は必ず「在留資格」をもっています。「在留資格」とは外国人が日本に入国して在留することを認める資格のことをいいます。在留資格には種類があり、就労系の在留資格は「その仕事をする目的で日本に在留している」人に与えられます。外国人の就労系の在留資格は以下の通りです。
- 教授
- 研究
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興業
- 技能
- 介護
- 技能実習
- 高度専門職
就労系の在留資格をもつ外国人が転職をする場合、在留資格の変更をする必要があります。転職先の職務内容が前職と変更があるかないかで、手続きが変わります。
契約(活動)機関に関する届出
もっている在留資格によって、【活動機関に関する届出】または【契約機関に関する届出】を行う必要があります。転職する外国人全員が対象です。原則として、転職後14日以内に入国管理局に【活動機関に関する届出】または【契約機関に関する届出】を行いましょう。万が一、届け出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金、就労ビザ更新の際に更新の許可や在留に影響する可能性もあります。
【活動機関に関する届出をする在留資格】
-
- 教授
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号(ハ)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
【契約機関に関する届出をする在留資格】
-
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職1号イ・ロ
- 高度専門職2号(イ・ロ)
- 研究
- 技能
- 特定技能
- 介護
- 興行
各ケースに必要な手続き
※全てのケースに「所属機関等に関する届出」は必要です。
- 「就職前と職務内容が同じ」かつ「在留期間が3か月以上残っている」場合
- 「就職前と職務内容が同じ」かつ「在留期間が3か月以上残っていない」場合
- 「就職前と職務内容が変わったか自分で判断できない」場合
- 「職種が変わったが、職務内容が在留資格の活動範囲内」である場合
- 「職種が変わり、転職後の職務内容も在留資格の活動範囲外」である場合
就労資格証明書
「就労資格証明書」とは、日本で働こうとする外国人からの申請に基づき、その者が働くことのできる在留資格を持っていることを法務大臣が証明する文書です。この証明書のメリットは、雇用者側は、外国人が日本で就労する資格があるか、あらかじめ確認できます。外国人側にとっては、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に示すことができます。
◆必要書類
- 就労資格証明交付申請書
- 資格外活動許可書を提示
- 在留カード又は特別永住者証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合
◆就労資格証明書申請手続きの流れ
- 書類の作成・収集
- 入国管理局に就労資格証明書申請
- 就労資格証明書交付
在留期間更新許可申請
「在留資格更新許可申請」とは、在留期間の延長を申請する手続きです。
◆必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4 cm×横3 cm)
- パスポートおよび在留カード
- 日本での活動内容に応じた資料を提出。
- 在留カードを提示
- 格外活動許可書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示
◆在留期間更新許可申請手続きの流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。 - 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます) - 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。 - 在留期間更新許可申請
日本の入国管理局に在留期間更新許可申請をします。申請人の同行は不要です - 結果通知
出入国在留管理局から通知書郵送されます。 - 新しい在留カードを取得
申請者本人が出入国在留管理局に【通知書・パスポート・在留カード】を持参して、新たな在留カードを受け取ることができます。なお、受領時に交付手数料を収入印紙にて納付します。
※ 許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)
在留資格変更許可申請
◆必要書類
- 申請書
- 写真
- 日本での活動内容に応じた資料を提出
- 在留カードを提示
- 資格外活動許可書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示
◆在留資格変更許可申請手続きの流れ
- 各申請の相談
各申請のご説明などをさせて頂きます。お問い合せフォームやお電話などでお気軽にご相談ください。 - 各申請の依頼
見積り提示の条件でよろしければご依頼下さい。(着手金を申し受けます) - 必要書類作成
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成いたします。 - 在留資格変更許可申請
出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 - 新しい在留カードが発行
新しい在留カードが発行されましたら、依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ、市役所での届出は必要ありません。ただし、短期滞在査証からの変更の場合は、日本人配偶者の住所地役場で住民登録をする必要があります。
※ 許可されましたら、手数料4000円が必要です。(収入印紙で納付)




