帰化申請

帰化申請について

帰化申請とは、日本国籍を取得したいとの意思表示をされた外国人の方本人が法務大臣に申請を行い、日本国籍を取得し「日本人」になるということです。日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得することは、元の国籍を失うことを意味します。また未成年者の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければなりませんので、日本人になるという意思の表示が帰化申請になるのです。但し、簡単に帰化申請は認められておらず、申請してからの時間もかかります。このような帰化申請を取り巻く状況ですので、行政書士法人みらいへ法務事務所では事前に面談を行い、検討した上で依頼を受けさせて頂いております。

◇帰化申請の条件
◇帰化申請の流れ
◇帰化が許可された場合に行うこと

帰化申請の条件

国際法5条
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住所を有している。ここでの住所とは、「生活の拠点」ですので単なる「居所」は含まれませんので注意が必要です。
但し、日本国民であった者の子(養子は除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
(国籍法6条1号)などに該当する場合にはこの条件は免除されています。

2)20歳以上であわせて本国法で能力を有すること(成年に達していること)
「本国法で能力を有すること」とは、たとえばアメリカ合衆国の法律で成年に達していることです。但し、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
(国籍法7条後段)などに該当する場合にはこの条件は免除されます。また、合わせて未成年者が申請を行う時は条件を満たしませんが、親が帰化申請を行えば親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」になりますので条件をクリアーします。

3)素行が善良であること
通常の日本人の素行と比べても劣らないことをいいます。前科とか非行歴、交通違反でも注意が必要です。
忘れがちなのが、適切な所得申告や納税義務をはたしているかも重要です。

4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営めること
帰化申請者は、自分又は生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることができなければいけません。「配偶者(夫や妻)に扶養されている」「子供に扶養されている親」でも生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に判断して生計を営めることが求められています。

5)政府に対し破壊活動の企てや実行を行った事がないこと
日本国憲法施行の日以降において憲法や政府を暴力で破壊するといった反社会的な行為や主張をする者では困りますので、このような者は当然ながら条件がありません。また、これらの主張や行為を行うような団体を結成したり加盟したりした者も認められませんがこの条件は、常識的に考えれば判断がつくかと思います。

6)国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
帰化申請者は、「無国籍者」であるか又は日本国籍を取得することで「それまでの国籍を失う者」でなければいけません。但し、中には未成年者については自国の国籍を失う事を認めていない国や難民のように国籍離脱の手続きが事実上取れない例外もありますが「特別の事情があるとき認める」とした国籍法もありますので条件を満たす場合もあります。

以上の6つの条件の緩和要件として
国籍法6条
1)日本と特別な関係があり、現に日本に住所又は居所がある場合
2)日本国民であった者の子
3)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有する者又はその父又は日本で
生まれた者
4)日本に引き続き10年以上居所を定める者

国際法7条(日本人配偶者の場合)
・ 日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、且つ日本に居所を
有する者
・ 日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、且つ1年以上日本に住所を有する者

国際法8条(住所、能力、生計に関する緩和)
・ 日本国民の子(養子を除く)日本に住所を有する者
・ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、且つ養子縁組時に本国法で未成年だった者
・ 日本国籍を失った者(日本に帰化した後、日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
・ 日本で生まれ、且つ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

国際法9条(特別功労)
・ 日本に特別な功労があった者

がありますので、ご不明な点はぜひご相談下さい。

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帰化申請の流れ

面談

(管轄法務局へ事前連絡し面談日を予約)

法務局にて面接

(具体的な必要書類の指示)

提出書類の作成・取り寄せ

申請

(15歳以上は申請人本人出頭。書類の点検、受付)

審査開始

(約2カ月)

面接

(申請人本人が出頭。追加書類の提示の場合あり)

審査

(法務大臣への書類送付)

法務大臣決裁

(許可、不許可は、法務大臣の自由裁量ですので提出書類により帰化を約束するものでは
ありません。また審査期間は1年近くあるいはそれ以上かかるケースもあります。)

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帰化申請必要書類(不要な場合もあります)

1)帰化申請書(写真5cm×5cm)
2)親族の概要を記載した書類
3)帰化の動機書(特別永住者は除く。「直筆」での記載)
4)履歴書
5)最終卒業証明書又は卒業証書(特別永住者は除く)
6)在学証明書
7)資格証明及び技能証明
8)運転免許証の写し
9)運転記録証明書
10)運転記録証明書(5年分)
11)国籍、身分関係を証明する書面
12)本国の戸籍謄本(韓国、台湾、父母戸籍、本人戸籍) 郵送してきた封筒も必要
13)国籍証明書
14)出生証明書(韓国、台湾の方は戸籍謄本。その他は公証書)
15)婚姻証明書等
16)パスポート
17)養子縁組証明書等
18)親子関係証明書
19)夫婦関係証明書
20)日本の戸(徐)籍謄本、住人票
・ 日本人と結婚している場合
・ 日本人と離婚している場合
・ 日本人と婚約している方
・ ご両親、兄弟に帰化された方がいる(世帯員に日本人がいる)
21)国籍喪失等の証明書
22)住所証明
・ 住民票(日本人配偶者がいる、世帯員に日本人がいる、日本人の婚約者がいる場合)
・ 外国人登録原票記載事項証明書
23)誓約書
24)生計の概要を記載した書面
25)事業の概要を記載した書面(事業主)
26)納税証明書
<個人の方>
・ 源泉徴収票
・ 確定申告書
・ 所得証明書(3年分。特別永住者は2年分)
・ 事業税証明書(  〃  )
・ 市区町村民税
・ 消費税と地方消費税(  〃  )
<事業主の方>
・ 確定申告書(控・写し)
・ 決算書・貸借対照表
・ 法人税納税証明書(その1・その2)(3年分。特別永住者の場合2年分)
・ 法人事業税(3年分。特別永住者の場合2年分)
・ 法人市区町村民税
・ みなし法人所得税(  〃  )
・ 消費税と地方消費税(  〃  )
27)在勤証明書、給与明細
28)居宅、勤務先、事業所付近の略図
29)不動産登記簿謄本
30)有価証券保有証明書
31)その他
・ 家族とのスナップ写真や所有する自宅等の写真。(詳しくは、法務局で別途指示されます)

忘れがちなのが、本国から郵送されてきた外国語の文書(戸籍謄本や各種証明書)は、「翻訳」が必要で、
その時注意が必要なのが「翻訳者」の氏名を明示する必要があります。

申請書の提出

1)書類はすべて原則2部を提出します。また卒業証明書等は、申請時に原本の照会をしますので申請時には原本も持参します。

2)申請は、申請人本人(申請者が複数の場合は全員)が法務局に出向いて提出します。
申請書類の作成や必要な書類の取り寄せを公官署から取り寄せは行政書士法人みらいへ法務事務所でも可能ですが、申請は本人で行わなければならず代理申請はできないのです。法務局までは付き添えますが、担当官との面談は申請者本人と個別で面談を行い、色々と質問をされます。

申請時の費用

在留資格変更許可のように許可が降りてから手数料を支払う許可申請もありますが、帰化申請の費用は
「無料」です。但し、証明書の取得手数料は別途かかります。

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帰化が許可された場合に行うこと

帰化が許可(不許可時にも)されますと法務局から申請者本人に通知が行きます。また官報に公示され帰化が公になります。
1)1カ月以内に新たに定めた「本籍地」の市町村役場に帰化の届け出をします。
2)14日以内に住所地の市町村に「外国人登録済証」を返納します。返納を怠りますと罰金が課せられ
ますので、注意が必要です。
3)その他に「パスポート」の返還や「入国管理局」等へ帰化の届出を行います。

業務対応地域
<愛知県>
一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、
豊橋市、豊田市、岡崎市 等
<岐阜県>
岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等


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