NPO法人の設立について

NPO法人とは

最近TVのニュースや新聞等で「NPO法人」の事を耳にしたり目にする機会が増えました。みらいへ法務事務所にもNPO法人設立の相談が増加したと感じています。ではNPOとはいったいどういった法人なのかそのメリットやデメリットなどを見てまいります。

NPOとは、Non Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略語で、「非営利組織」又は「非営利団体」のことを言います。NPO法人は、正確には特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立された「特定非営利活動法人」と呼ばれるものです。

◇NPO法人のメリット
◇NPO法人のデメリット
◇NPO法人の設立について
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NPO法人のメリット

1.社会的信用の増加

法人にしろ、個人にしろ活動を行う場合に欠かせない最も大切なことが「信用」です。
第三者からみて個人(任意団体)では、財政状況や経営状況が分かりにくく、取引先,提携先に対してどうしても信用度が低くなります。

それに対しNPO法人は、定款や登記簿謄本などによって規定されていたり、公表されていますので、取引先も個人(任意団体)に比べて信用できます。又財務諸表(所轄庁へ毎年決算書類の提出が求められています)も同様に閲覧できますのでより透明性が高く、よって信用が増し信頼ができるのです。

NPO法人は、定款や登記簿謄本に「設立趣旨」「法人の目的」や「活動内容」が記載されていますので、第三者がNPO法人の活動内容を把握することも簡単です。

このように、法人の状態を第三者が確認できることが「信用の基礎」となってくるのです。

2.団体名による契約や登記が可能

個人(任意団体)の場合では、事務所の賃貸借や営業車などの購入契約は難しいので活動に制限が出てきます。もちろん登記もできません(不要です)。

例えば
・任意団体名で事務所が借りれない
・任意団体名で公共料金(電気,水道,ガス代)が払えない
・任意団体名で銀行口座が作れない
・任意団体名で電話の契約が出来ない
・任意団体名で自動車や不動産等の保有が出来ない
ですのでこれらの契約は、「代表者個人名」で行うことになります。代表者が変わるたびに、これらの変更をしなければなりませんので手間がかかります。

活動がうまくいっているときは、代表者個人名で行っていても問題は少ないと思いますが、しかし債務(借金等)が発生した時は大きな問題を抱えることになります。任意団体で何らかの問題が発生してしまい、損害賠償を負ったり、債務不履行(未払い等)などの問題が発生したとき、その責任は全て代表者個人の責任になってしまいます。
これでは、せっかく活動をしていこうと思って代表者が名義を貸すのですが、「リスク」が大きく活動を拡大していくことに、どうしても消極的になってしま
います。

しかし、「NPO法人格」を取得すると、法人としての活動により発生した債務等の損害は、原則「NPO法人が賠償」することになりますので、代表者個人の責任が非常に軽くなります。

また、NPO法人名で銀行口座の開設ができたり、不動産等の財産をNPO法人で所有できますので財産の所有をめぐって社員間の争いを防ぐことにつながります。

「NPO法人」名義の口座では、資金の引き出しには「理事長印」や「NPO法人銀行印」が必要になりますので、社員個人が団体の資金を勝手に流用することが難しくなると同時に、多額の預金を預かる任意団体の代表者にとり団体の資金を管理するという負担が軽減されます。

3.組織を永続的に維持できる

任意団体では代表者が管理している財産は、法律上は「代表者個人所有」となりますので、代表者本人が死亡したときには、その財産は全て民法の規定に沿った相続等の処理が行われますので、任意団体の財産は、全て代表者の親族が相続することになってしまいます。ですので、持ち主である任意団体には帰属しませんから、その任意団体の活動は行えなくなる可能性が高くなります。

しかし、「NPO法人」であれば代表者は個人でも、すべての財産はNPO法人に属するため、代表者である理事が死亡しても、財産はNPO法人の財産ですので「相続」などのややこやしい問題はなくなるうえに、他の理事を代表に選任すれば活動そのものにも影響はありません。

4.経費の認められる範囲が広い

規模がある程度ある個人事業主(任意団体)が活動する場合、税務署に個人事業として税務申告(開業届出)をされているケースがありますが、個人事業主(任意団体)の場合には「必要経費が認められない」ケースがよくあります。これは、どこまでが個人のもので、どこまでが事業用(法人)の経費かがはっきりとわからない
ためです。

ところがこれを「NPO法人」にすると(NPO法人だけではなく株式会社でも同様です)、個人の支出とNPO法人としての経費が明確に区分されるため、個人事業主(任意団体)では認められなかった経費も認められることが多くなります。

一例を上げますと、「自宅を事業所にする」場合には、一定の条件のもとで住宅費(家賃)や光熱費は経費で落とすことができるようになります。
自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り「全額経費として認められません」、しかしNPO法人では「全額経費」として認められます。
個人事業主の退職金は認められませんが、NPO法人では理事長等役員の退職金まで経費として認められて
います。

NPO法人ですと、代表者個人の所有である自動車やパソコンをNPO法人に貸し付けて、なんと「リース料」を受け取ることも可能なのです。
では個人事業主(任意団体)ではどうかといいますと、お察しの通り認められていません。それは「自分の持ち物を自分に貸し付ける」のですからリース料など経費として認められないのです。

5.会社法人と比べ税金がかからない

個人事業(任意団体)の場合の所得税は、「累進課税」ですので所得(=売り上げ-原価・経費)の額が高くなればなるほど税率もアップしてしまいます。これに「住民税」と「事業税」を合わせますと、最高で所得の「67%」が税金となります。

株式会社等の法人税は「年間800万円以下の部分は22%」 「それ以上の部分について30%」と簡素化されています。また、これに「法人住民税」と「法人事業税」を合わせても最高で利益の「約55%」ですが、NPO法人の場合、「収益事業をしない団体」にいたっては、税金の「減免申請」を毎年行えば全く税金がかかりませんので、会費や寄付金を中心に事業を運営しているNPO法人ですと、個人事業はもちろんのこと、株式会社等の法人と比べても税金はかかりません。

6.職員採用に有利

職員の採用を考えた場合、個人事業主(任意団体)よりも法人の方が有利なのは間違いないと思います。学生や社会人に「NPO法人への就職」が注目されています。「同じ給料を得るのなら、社会貢献をした働きを選択したい」という求職者が増えています。
最近では、大学やNPO法人自らがNPOの運営,マネジメントといった専門教育を行う事も珍しくなくこのような専門教育を受けた人材を採用することもNPO法人なら可能になります。

7.責任の所在が任意団体と比べると明白

活動中に事故などが起きますと、任意団体(個人事業主)の場合、責任は誰がとるのかもめたり、また代表者個人がとらざるを得なくなるケースが多いのですが、NPO法人でしたらNPO法人が責任を取りますので、誰が責任をとるのかといってもめる事もなく責任の所在がはっきりとします。但し法人は人ではないので、役員名で責任を取りますが、損害賠償などが発生した場合NPO法人が賠償しますので任意団体(個人事業)に比べリスク分散になります。

8.官公署から事業委託・補助金が受けやすい

行政からの「事業の委託」や「補助金」の対象を法人に限定しているケースが目立ちます。この傾向はNPO法人という法人格ができたことにより、益々顕著になると思われます。
最近増加していますのが、公共施設の管理を民間に任せる「指定管理者制度」です。この制度でもNPO法人への委託が増加しています。

9.金融機関からの融資を受けることも可能

多くのNPO法人の活動実績による認知が進んだ事により、「NPO法人向けの融資」も行われはじめています。この融資を受けることにより、個人事業(任意団体)では難しかった資金額を調達できるようになり、より積極的な活動を行え社会に貢献することができるのです。

10.資金を集めやすい

千円の年会費でも、会員が100人集まれば10万円/年の資金は集まります。設立時の自己資産がたとえゼロでも10万円の資金が集まることになります。単純に会員が1000人ならば100万円/年になります。

もちろん、「NPO法人の設立趣旨」や「活動内容」がしっかりとして、多くの方に賛同して頂けることが絶対的な条件となりますが、実際に法人の設立趣旨や事業計画書に賛同して多くの会員(個人や法人)の方の賛同(資金)を得て、活発に社会貢献活動をしている事例は沢山あります。

11.個人事業や会社法人より広報や会場費がかからない

NPO法人の認知度や貢献度が評価されるにつれ、新聞や雑誌にNPO法人を取り上げることが増えてきています。公民館や市民ホール等、個人事業主(任意団体)や企業と言った営利団体よりNPO法人は安く借りられる公共施設も増えてきています。

社会貢献度の高いNPO法人には新聞や雑誌、ケーブルTVなどのマスコミ取材も多く、広報の費用が比較的抑えられます。

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NPO法人のデメリット

個人(任意団体)を法人化することにより社会的信用は増加しますが、その分「責任」や「事務管理」も
発生します。

1.活動内容に制約が発生

個人(任意団体)をNPO法人化しますと、定款の変更等は「社員総会」又は「理事会」(決議事項により)での合意が必要になりますので、個人(任意団体)のように、スピーディーな決定=活動はできなくなります。

事業内容は「定款の制約」を受けますので、事業内容を変更しようとすると「定款の変更」が必要になります。この定款変更のためには、「社員総会」を開いて決議をし、さらに所轄庁認証を得る必要があります。定款変更も設立と同じく4カ月位の期間がかかりますので、「すぐに活動したい」と思っても出来ません。

2.設立に時間がかかる

NPO法人の設立のおおよその期間として
設立申請書類作成          約14日
申請書類につき役所との折衝     約10日
役所での審査期間          約4カ月
登記申請に必要な期間        約10日 6カ月は通常かかります。

この6カ月は、標準的な期間ですので、NPO法人の申請が多い時期や都道府県では、これ以上にかかるケースがあります。ですので、NPO法人の設立をお考えの方は、出来るだけ早く出来たら5カ月~6カ月前迄に設立にかかることをお勧めいたします。

3.厳正な事務処理が求められる

経理の処理は、「複式簿記の原則」に基づいて処理を行うことが求められていますので、ある程度の経理の知識が必要になります。

事業年度が終了する度に、「事業報告書」や「収支計算書」等の作成と管轄官庁への提出。これらの資料の事務所への「備え付け」と「情報公開」が義務づけられています。

作成する経理関係の書類を挙げますと
「事業報告書 ,収支計算書,貸借対照表,財産目録,役員名簿,社員名簿(正会員名簿)」
といった書類を毎年提出しなければいけません。

これは経営状況の「ガラス張り」を意味します。管轄の都道府県庁に行けば誰でも事業内容や主たる事務所の所在地、役員の氏名などを閲覧できます。また、主たる事務所(本店)にも定款や上記書類を備え置きして閲覧を希望する人には閲覧させなければいけません。

4.税務申告義務がある

税法で定められた「収益事業」を行っていない団体は法人税の課税対象にならないため税務申告は必要ないのですが(都道府県税事務所や市町村役場への届け出は必要です)、税務署が税法上の収益事業と判断した非営利事業(物品販売等)は、法人税の対象となり申告が必要になります。

法人住民税(約7万円)もNPO法人は免除されることがあります。そのためには毎年3~4月(自治体により届け出期間は違います)に減免のための手続きをする必要がでてきます。

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NPO法人の設立について

1.社員が10名以上必要

「社員(正会員)10人以上存在していること」がNPO法人成立の絶対条件となります。
ですのでNPO法人を設立するためには、社員(正会員)を10人以上集めなければいけません。

社員とは
「この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体」
これがNPO法人の社員の定義です。NPO法人の「設立趣旨」「活動内容」に賛同して入会金や会費を支払う規定がある場合、その負担にも承諾してくれる個人や団体が社員(正会員)です。
「正社員」という名称にしている団体が多いのですが、この人たちがNPO法人の社員となります。

2.役員(理事・監事)の選任、就任の承諾

NPO法人の役員は「理事3人以上」と「監事1人以上」が必要で、理事の中から理事長(代表理事)を選任しなけらばなりません。定款に規定すれば、「副理事長」や「専務理事」「常務理事」等の名称の理事を置くこともできますが、どんな役名をつけたとしても法的には「理事」と「監事」の存在しかいません。ですので、NPO法人の登記簿謄本には理事としか記載されません。また監事は役員であっても登記簿には記載されません。

役員の選任は、正式には設立申請直前に行う「設立総会」で行いますが、役員に就任する者の「住民票」が必要ですし、「就任承諾書」への署名が必要となりますので、あらかじめ就任の承諾を確認しておいた方が手続き上スムーズに運びます。

1)NPO法人の役員に就任できない事項

・ 成年被後見人又は被保佐人
・ 破産者で復権を得ないもの
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・ 第204条(傷害罪) 第206条(現場助勢罪)第208条(暴行罪)第208条の2(凶器準備集合)及び 第222条(脅迫罪)第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・ 暴力団の構成員等
・ 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

以上の一つに該当する場合には役員に就任できませんので注意が必要です。

2)「親族」の人数制限規定
NPO法人には、役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。一族による法人支配を排除するためです。
例を挙げて説明すると・・・
役員が最少人数の4人ならば、どの役員も3親等以内の親族を役員に入れることはできません。役員が6人いるならば3親等内の親族が1人だけ入れることになります。

「夫婦」や「親子」でNPO法人の役員になりたい場合には、最低でも役員の人数を「6人以上」とする必要が
あります。

3.設立代表者の選任

NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成する人物のことを「設立代表者」と呼びます。所轄庁への設立認証申請の責任者にもなります。通常はこの法人の代表者(理事長)に就任する人が設立代表者となりますが、何らかの事情で理事長が忙しく設立準備に携われないというときは他の理事就任予定者から選任して頂いても構いません。ただし、設立代表者は必ず理事になられる方の中から選んでください。
設立代表者も役員と同じように「設立総会」で正式に選任されるものなのですが、この「設立代表者」が決定していないと設立準備が全く進みませんので、この段階であらかじめ決定しておきましょう。

4.NPO法人の名称を決定

名称は、原則的に自由につけることができますので、NPO法人の場合「同一住所に同じ名称のNPO法人があってはならない」という決まりはなく、類似商号調査を行う必要はありません。
だからといって、どの様な名称でも許されるのか、同じ名前の法人を作ってもいいのか、というとそうではありません。都道府県によって対応は違いますが、ありふれた名前を付けた場合、所轄庁の担当者に次のようなことをよく言われます。
「一度インターネットで同じ名前がないか、紛らわしい名前の法人がないかどうかチェックしてみてください。」
同じ名前がNOとは言いません。法律で規定されていないので、「この名前がいい」と強く押し通せば申請書は受理されるとは思いますが、利用者・一般市民にとっては同じ名前の法人があると非常に紛らわしく、同じ名前のNPO法人が何らかの問題を起こしてしまうと、全く関係のないあなたのNPO法人も不利益を被ってしまうことにもなります。そういった理由から所轄庁は同じ名前の法人を認めたがりません。
なお、「特定非営利法人」「NPO法人」「NPO」などを名称に入れるかどうかは任意です。「特定非営利活動法人」という法人格名称をつけることが一般的ですが、法律上では、必ず付けなければならないという義務はありません。
「特定非営利活動法人一宮の環境を守る会」
「NPO法人一宮の環境を守る会」
「NPO一宮の環境を守る会」
「一宮の環境を守る会」
これらの例が、名称として考えられますがどれでもOKですが「特定非営利活動法人」や「NPO法人」といった言葉は所轄庁の認証を受けた法人しか使用を認められていませんので、できるだけ入れることをお勧めします。但し、都道府県によっては「NPO法人○○」という名称を認めていないところもあります。

他の法律で使用が禁止されている名称(銀行・財団・病院・大学)や、公序良俗に反する名称は
認められません。

有名な会社の名称も使用できません。違法でなくても、「住友」「トヨタ」「ソニー」など、有名な会社の名称の使用は控えましょう。損害賠償請求される恐れもあります。

法人の一部門を表す文字は使用できません。名称の中に「○○支店」「○○支社」「○○支部」など、団体の一部分を表すような文字は使用できません。

「特定非営利活動法人○○○○関西支部」 ×
「特定非営利活動法人○○○○関西」   ○
「特定非営利活動法人関西○○○○」   ○

日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)以外に使える符号一覧
ローマ字(大文字及び小文字)
アラビヤ数字
「&」(アンバサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
ただし、「,」の符号は,字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができますので、名称の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして名称の末尾に用いることもできます。

なお、符号は単語をつなぐ目的としてのみ使用できるので、
「特定非営利活動法人一宮・・・協会」
のように符号が連続する商号は認められません。
ちなみに、日本語の句読点(「、」や「。」)は法人名の文字として使用できませんので
「NPO法人木曽川の砂浜を守り、野鳥を守る会。」
という名称のNPO法人は設立できないということになります。
また、法人名は空欄を使用することはできません。
但し英語の単語と単語の間には空欄を入れることが認められています。

5.NPO法人の設立趣旨・目的の作成

1)社会的に問題になっている事項やこの法人を作る動機・きっかけ
2)誰に対してのサービスを提供するのか
3)どの様な活動や事業を行うのか
4)社会の利益にどのようにつながっていくのか
5)何故NPO法人でないと活動ができないのか
このような項目を簡素にまとめ、書面にする必要があります。

6.NPO法人17分野の活動

NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」は法律で定められた17分野の非営利活動のいずれかに該当する必要がありますので、法律で定められた分野以外のことを主たる活動目的はできないのです。
1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2)社会教育の推進を図る活動
3)まちづくりの推進を図る活動
4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5)環境の保全を図る活動
6)災害救援活動
7)地域安全活動
8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9)国際協力の活動
11)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11)子どもの健全育成を図る活動
12)情報化社会の発展を図る活動
13)科学技術の振興を図る活動
14)経済活動の活性化を図る活動
15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16)消費者の保護を図る活動
17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

一見してこれに当てはまらないような活動でも、活動の結果として17の目的のいずれかに貢献すると考えられるならばOKです。

7.NPO法人の「事業内容」「活動内容」を決定

事業計画で決めなければいけないことは、
1)事業名
2)事業の内容
3)実施予定日
4)実施予定場所
5)従事者数
6)受益対象者の範囲及び受益者数
7)収入見込み
8)支出見込み
この8項目を決める必要があります。

8.NPO法人の事務所の設置、何カ所設置するのか

「愛知県一宮市浅野字大西59番地1に事務所を設置する」と決める必要があります。

尚、事務所が1つの都道府県にのみ(同一都道府県に2つ以上ある場合も)ならその都道府県に申請し、複数の事務所が2つ以上の都道府県にある場合には、霞ヶ関の内閣府に申請します。

9.NPO法人の会員の種別を決定

会員の種類は大きく分けて次の5種類になります。名称は自由ですので好きな名前を付けてください。ただし、会員の種類が複数存在する場合は定款に「○○会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。」と明記する必要があります。
1) 正会員  法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体。
3)ボランティア会員 この法人の目的に賛同し、ボランティアとして各種活動に協力していただける個人。
4)名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会(又は総会)において名誉会員として推薦された個人及び団体。
5)利用会員 この法人が提供するサービスを利用することができる個人及び団体

10.NPO法人の事業年度について

事業年度とは、営業の収支・損益の決算をするために決めた年度です。会社では営業年度とも
呼ばれています。

1)事業年度の期間
事業年度の期間は、1年以内と決められています。1年以内であれば1年でも半年でもよいのですが、半年にすると繁雑な決算作業,事業報告書の作成を年に2回作成しなければなりませんので、1年間をお勧めします。

2)事業年度の期日
NPO法人の納税は事業年度の最終日から2カ月以内、所轄庁への事業報告は3カ月以内
の決算期以降に社員総会を開き、正会員から決算関係の承認を得たうえで納税することになります。

11.NPO法人の運営方法を決定 「総会主導型」or「理事会主導型」

NPO法人の最高意思決定機関は社員総会です。よって、NPO法人の解散や合併の決議、定款変更の決議等重要事項の決議は総会でしか行えません。しかし、事業計画や収支予算の作成,変更,年会費や入会金の金額の変更,決定等の運営方法は定款に定めることで、総会,理事会のどちらでも決定が可能になります。

1)事業計画や収支予算
2)入会金や会費の金額
3)役員の職務や報酬について
4)借入金等義務の負担や権利放棄について
5)事務局の組織や運営について

業務対応地域
【愛知県】
一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、
豊橋市、豊田市、岡崎市 等
【岐阜県】
岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等


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