愛知・岐阜・名古屋・一宮市の井戸行政書士法務事務所
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交通事故関係

交通事故に関する相談

◇はじめに
◇交通事故にあったら押さえる大事なこと
◇被害にあった損害について何がどれだけ請求できるのか
◇後遺障害の認定や請求金額について
◇井戸行政書士法務事務所がお手伝いできること

1.はじめに

不幸にも交通事故の被害者になってしまった場合の最終的な解決は「金銭による解決」となります。現実的に
失ってしまった命や怪我や後遺症を金銭に換算しなければなりません。

逆に言い換えますと交通事故の被害者は、交通事故によって発生した損害について「○○○万円支払え!」と相手方に請求する権利を持っています。一方、加害者側である保険会社(一般的に加害者と直接交渉するよりも保険会社と交渉するケースが大半です。)は「金額が高く納得できないので支払えない!」と反論する権利を
持っています。

このように相反する関係のなかで法律的知識や交渉力も乏しい被害者側は、請求額が少なくても勘違いしているケースや「保険会社の言われるまま」による不満や泣き寝入りするケースが多く見受けられます。当然被害者側である保険会社は、それこそ1円でも安く抑えたいわけですし、日々業務として行いノウハウを持っている保険会社に対し、日突然被害に会った被害者側が納得のいく交渉(請求額)が出来るのは少ないのでは
ないでしょうか。

井戸行政書士法務事務所にも、「保険会社の示談額には納得がいかない」「保険会社の担当者の対応が悪い」「痛みがあるのに症状固定と言われた」と言った切実な相談が持ち込まれます。またいくら被害者側に損害額の請求権があると言われても「損害賠償額の算定方法も知らない」「何から請求していいものか」「何が請求できるのか」このような被害者の方が多いのも事実です。

このような時にぜひ、行政書士に相談されることをお勧めいたします。行政書士は、加害者側と交渉,示談等や本人訴訟になった場合の裁判所への書類作成及び提出は行えませんが、「身近な法律家」としての豊富な専門知識による「損害賠償請求額の算定」「権利義務関係・事実証明の書類作成」等を行い「保険会社の言われるまま」や「よくわからないから」による被害者側の不利益をなくし、示談までをサポート致しております。

訴訟に至った場合でも、提携先の司法書士や弁護士等の他業務の法律専門家と協力して解決を図ってまいります。合わせて保険関係の手続きには提携先の社会保険労務士が対応を致します。

尚、行政書士には、法律でお客様の秘密を守る義務が厳しく課せられていますので安心してご相談下さい。

2.交通事故にあったら押さえる大事なこと

1.被害にあった損害について何が請求できるのか
2.「損害賠償額がいくら」になるのか
一般的な障害事故には、「治療費」「入院慰謝料」「入院付添費用」「入院雑費」「通院費用」「通院慰謝料」
「休業補償」等があります。
3.過失の割合

3.被害にあった損害について何がどれだけ請求できるのか

1.医療関係費(治療費,入院費等)
2.付添看護費
(入院時4000円〜6000円/1日当 通院時3000円〜4000円/1日当 入通院の両方を請求)
3.入院雑費(1200円〜1400円/1日当)
4.通院雑費(200円〜250円/1日当)
5.休業補償(サラリーマンと自営業者では額が違う)
  1)年収から日額収入を算出(自営業者は前年度の確定申告額)
  2)日額日数×休業数
  ・ サラリーマンで有給を使った場合でも認められる場合があります。
  ・ 主婦や家事手伝いの方やアルバイト等の方は厚生労働省が作成した「賃金センサス」をもって年収を
  計算。但しアルバイトの方は実際の収入が「賃金センサス」よりも高い場合には実際の収入で請求します。
  ・ 自営業者の方で申告額と実際の収入が違う場合には、実際の収入を証明する証拠を本人訴訟により
  認めさせる。(最近では認められるケースが多くなっています)
  ・ 商店主などの方が交通事故にあった場合には店の売上に影響が出ます。又店を閉めていたときの
  家賃や従業員などへの給与も請求することができます。国家資格者等の本人がいないと商売にならない
  場合、売上減少額が交通事故との因果関係を証明できれば請求できます。
  ・ 法人の役員の方の「労働報酬」と「地位に対する社内評価報酬」の報酬のうち「労働報酬」分は、
  認められる場合があります。
  ・ 無職の方でも就職先が決まっていれば支給される給与をもとに請求できます。又就職先が決まって
  いなくても「求職活動をしていたことが証明できれば」賃金センサスをもとに請求できます。
6.入通院慰謝料(日本弁護士会基準より請求)
7.通院交通費(実費請求)
8.後遺障害による遺失利益
9.後遺障害に対する慰謝料
以上の1〜9が請求できる項目ですが、8,9の後遺障害の認定等級が請求金額の多寡が決まります。

他にも必要に応じて
1.車いすを使用するためにバリヤフリーに自宅を改造した場合の自宅改造費
2.障害者用自動車への改造費等
3.義足,義手の作成代及び交換費用
4.将来の治療費及び付添看護費(医師が特別に認めた場合)
以上1〜4が請求できる項目です。

4.後遺障害の認定や請求金額について

医師から「これ以上は治りません」と診断され、後遺障害を認める診断書を書きますと「症状固定」となり、被害者側は 1.後遺障害による遺失利益 2.後遺障害に対する損害賠償を請求することとなります。

1.後遺障害による遺失利益
この遺失利益とは「交通事故にあわなければこれから先に当然に得られたであろうとされる利益」です。死亡事故の場合には、「生きていたとすればこれから先に当然に得られたであろうとされる利益」となります。

2.後遺障害に対する損害賠償(慰謝料)

後遺障害等級 慰謝料額 後遺障害等級 慰謝料額
1級 2400〜2800万円 8級 700〜850万円
2級 2000〜2400万円 9級 530〜650万円
3級 1700〜2000万円 10級 420〜520万円
4級 1450〜1700万円 11級 320〜400万円
5級 1250〜1450万円 12級 220〜280万円
6級 1050〜1250万円 13級 140〜180万円
7級 850〜1000万円 14級 80〜110万円
日弁連交通事故相談センター基準

死亡事故の場合には、1.一家主な働き 2.一家の主な働き手に準ずる 3.独身者などにより請求金額は
違ってきます。

ここでの等級により請求額が変わってきますが、等級を認定するのは医師ではなく医師が書いた診断書をもとにして「自動車保険料率算定会」で認定されます。

5.井戸行政書士法務事務所がお手伝いすること

事故発生状況報告書の作成
過失割合の確認
損害賠償額の算定,請求書作成
自賠責保険請求手続き(本人請求によります。保険金,損害賠償金,内払金,仮渡金)
任意保険請求手続き
後遺障害等級認定手続き並びに異議申立書作成及び提出
第三者行為届、健康保険切り替え手続き(社会保険労務士紹介)
政府補償制度の請求手続き
内容証明書の作成及び提出代理
弁護士・司法書士紹介による調停,交通事故紛争処理センターでの和解・本人訴訟等のアドバイス
相続関係手続き

いずれにしましても、専門家への早めの相談をお勧めいたします。

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2008年6月 3日・カテゴリ: 民事法務業務

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